遺言書・遺言状の効力

遺言は、亡くなった人が自分の財産を好きに分割できる権利があるものですが、かといって財産の全てを全く血縁関係のない別の人に与えるということは難しくなっています。また、民法に則って書式が定められているため、その書式を守っていない遺言書は無効とみなされてしまいます。ここでは、遺言書が財産分割にどれだけ効力を持っているのかをご紹介します。

遺言書の効力

遺言の書式は民法で定められています。効力があると認められない時効としては下記の5点が挙げられます。

1.遺言が方式を欠くとき

2.遺言者が遺言年齢(満15歳)に達していないとき

3.遺言者が遺言の真意を欠くときや意思能力をもっていないとき

4.遺言の内容が法律上許されないとき

5.被後見人が後見の計算の終了前に後見人又はその配偶者もしくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたとき(民法966条)

上記全てをクリアしていれば、遺言は効力を発揮することができます。また、自信が無い方は、公証役場という公的機関で公証人によって遺言書を作成してもらえば原本も管理してもらえるため、安心して遺言を残すことが可能です。

遺言の効力の限度(遺留分)

もし、あなたのお父様が亡くなった時、「全ての財産を愛人に遺す」という遺言を残していたらどうでしょう。その遺言書の効力が全て認められるとするのならば、愛着のある家なども全て愛人のものになります。

そういったことを防ぐためにも、相続人のために留保されるべき相続割合として、「遺留分」という、相続人が最低限もらえる財産の割合が定められています。

遺留分は、不利益から相続人を守るために民法で定められているもので、それは遺言書でも侵すことができません。遺留分は相続人全体で全財産の1/2ときめられていますが、相続人が直系尊属のみの場合は、1/3に減ります。また、兄弟姉妹には遺留分はありません。

このような効力を理解したうえで、自分が亡くなった後、財産分割で争いが起きないように遺言書の作成を行いましょう。

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