代償分割とは

遺産を分割する方法には、4つの方法があります。「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有分割」です。それぞれ長所・短所がありますが代償分割は特定の相続人が土地や不動産などの財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法です。具体的には、長男が土地と家を相続する代わりに、長男が次男に3000万円支払うというようなかたちです。実際に、土地や家を相続する人が圧倒的に遺産額が大きく、預金などを受け取る側との差額が発生することが貯金額などが多くあります。そのような場合、不公平にならないように、代償分割が利用される機会が増えています。

代償分割とは

冒頭で、代償分割とは特定の相続人が土地や不動産などの財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法とご説明しましたが、実際にどのようなシーンで活用されているのでしょうか。例えば、1億円の住宅店舗と2000万円の預金を兄弟二人で相続する場合、全相続財産は1億2000万円になります。しかし長男が父の店を継ぐ(住宅店舗を受け取る)となると、現金で言えば4000万円分を長男の方が多く受け継ぐことになります。しかしお店は売ることが難しいので、この場合長男から次男へ4000万円を支払えば公平な代償分割が行えます。事業承継で引き継ぐ財産は分割しにくいものが多いため、対処法として用いられます。

代償分割の際に発生する資金繰りについて

高い価値のものを受け取る代わりに、差額を生める金額を現金で支払うものになりますから、受け取る側は相続税を支払う必要があります。現金を送る側は資金繰りが必要になります。しかし、この資金繰りが非常に厳しいものとなっています。分割できない財産を受け取るのですから、現金化は見込めません。そのため、代償金と自分の相続税に関しては全て自分の収入で賄わなくてはなりません。支払者に資力がある場合または、相続税や収入を考慮した上で、代償金に折り合いをつける必要もあるでしょう。

代償分割の対価支払は現金でなくても良い?

代償分割の代償金の支払は、金銭で支払う方法のほかに、支払者がもともと持っていた不動産や株式などの現物を付与する形でも問題はありません。ただし、この場合は支払者から代償金の受取人への譲渡取得税がかかるので注意が必要です。

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