贈与税の計算・シミュレーション

相続時の税金対策として生前贈与を選ぶ方が増加していますが、実際にどれだけの節税効果があるのでしょうか?また、生命保険や配偶紗控除、相続時精算課税制度など、色々な相続税対策がありますが、実際自分にはどの方法が一番メリットがあるか分からない!という方は多いと思います。お金や不動産など大切ですが扱い慣れないものですから、懇意の弁護士さんや税理士さんなどの専門家の方に相談できるのが一番です。今後の知識のために…という方は、ここでは連年贈与について、Aさん(60歳・男性)を例にとって考えてみたいと思います。予備知識として、Aさんには妻・子が二人、子供にそれぞれ一人ずつ孫がいる、という家族構成で、財産は3億円です。この場合、生前贈与を活用しない状態での相続税は2300万円です。孫は法定相続人に含まれませんから、相続人は妻と二人の子供になります。

パターン1:3人の相続人に110万円ずつ10年間贈与した場合

この場合、基礎控除を使用しておりますので、贈与税がかからずに3300万円を妻・子供に贈与することが可能です。

相続税対策後、実際3億円の財産はどうなるのかというと…

【贈与財産】3300万円

【相続財産】2億6700万円

 ・贈与税額 = 0円

 ・相続税額 = 1787.5万円

 相続税2300万円 - 1787.5万円 = 512.5万円

この場合、生前贈与を活用することで512.5万円の節税が可能になりました。

パターン2:3相続人に310万円ずつ10年間贈与した場合

これは、贈与税を払ってでも、相続税を支払うことよりも安くなる場合です。

3人の相続人に10年間ですから、9300万円を贈与していることになります。

相続税対策後、実際3億円の財産はどうなるのかというと…

【贈与財産】9300万円

【相続財産】2億700万円

 ・贈与税額 = 600万円

 ・相続税額 = 1037.5万円

 相続税9300万円 - 1037.5万円 = 662.5万円

この場合、生前贈与を活用することで662.5万円の節税が可能になりました。

パターン3:孫を加えた5人に110万円ずつ10年間贈与した場合

贈与税は相続人限定ではありませんので、孫にも贈与することが可能です。これは、受贈者を相続人3人と孫2人の5人に110万円、10年間贈与した場合です。

【贈与財産】5500万円

【相続財産】2億4500万円

 ・贈与税額 = 0円

 ・相続税額 = 1512.5万円

 相続税2300万円 - 1512.5万円 = 787.5万円

この場合、生前贈与を活用することで787.5万円の節税が可能になりました。

ここでは、相続税の計算方法や、310万円支払った場合の贈与税の計算方法等は割愛して金額のみをご紹介していますが、ただ、対象の相続人に110万円を支払うよりも、より多くの金額を受贈者に渡せたことになります。冒頭に挙げたように、他にも贈与の方法はありますので、自分の財産を次の世代に遺すという意味でもマッチした生前贈与の方法を探してみてください。

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