不動産の生前贈与・生前相続

子供に世話をみてもらっていたり、今後の介護を考えると今のうちに不動産や土地、家を子供に譲っておこうと考える方は多いと思います。また、自分の死後のことを考えて、相続争いを防ぐという目的の方もいらっしゃるでしょう。その場合に考えるのが、遺書と生前相続ではないでしょうか。ただし、不動産のような大型の贈与は重い贈与税がかかります。遺言の場合はきちんと相続人を指定して、正式な遺言状と認められれば基本的に相続人に希望した財産を引き渡すことができます。不動産を譲渡する場合、相続と生前贈与のどちらを活用する場合が良いのでしょうか。

不動産や家を生前贈与を活用して譲渡する場合

不動産や家、土地などの大型の不動産を譲渡する場合、一般の贈与の場合は評価額が110万円以上のものであれば贈与税がかかります。金額が大きくなればなるほど、贈与税は重くなりますので、不用意な贈与には注意しましょう。その上で、生前贈与したいという場合には「相続時精算課税制度」の活用をオススメします。

この制度は2500万円までなら60歳以上の親から20歳以上の子供への贈与であれば不動産であっても非課税で贈与することができるというものです。(2500万円を超えた場合は一律20%の贈与税がかかります。)2500万円を超過して贈与税を支払った場合でも、相続が開始したときに、相続税と合わせて再計算を行い、支払額を多く払っていた場合、税金の還付が受けられるというものです。

この制度を利用することで大型の不動産の譲渡は可能ですが、別途不動産名義の変更手続きの際に登録免許税と不動産取得税が固定資産税評価額に対して課税されます。2000万円の不動産の場合、贈与契約書の作成や移転登記手数料等と税金の支払で約100万円ほどかかります。この支払いは現金で発生しますので、この金額も含めて贈与をすることを検討する必要があります

生前贈与でなく、不動産を相続する場合

不動産を相続する場合は、必ず遺言を残すようにしてください。今後も面倒を見てほしいという願いがあったとしても、今後なにかの変化で気持ちが変わった場合ぐさまの権利の移転はありませんが、親がなくなった後、確実に権利が移転します。将来的に、自分の気持ちが変わった場合でも書き換えることが可能ですし、元気なうちに作成することで、もし自分に判断能力が無くなった場合に書かされた遺書は無効とすることもできます。

証人をおいて、相続時の検認が不要な「公正遺言書」というものを作成すると、作成費用に約15万円、相続時の登録免許税・移転登記手数料が約15万円で、計30万円となります。(相続による不動産取得は非課税になりますので、不動産取得税は0円です)前述の生前贈与と比較する約70万円変わることになります。

結局、生前贈与するべきなの?

不動産の相続時精算課税制度を利用した場合と遺言書を使用した場合でかかる費用が70万円ほど変わるとご説明しましたが、実際のところどうするのが良いのでしょうか?

2000万円の不動産のみの場合は遺言書を作成すべきかもしれませんが、実際に預貯金や他の土地や、他に相続人がいる場合など、財産の分配方法はケースバイケースと言っても過言ではありません。

また、節税対策だけでなく、生きている間にお互いに見える形で不動産を渡すことによって生まれる感謝や、感情も伴うのが相続になります。そういったお金だけでない面も含めてご自分の財産の残し方を考えてみてください。

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