遺言書の探し方、保管されている場所

家族が死亡して相続を開始しなくてはならないときには、まず故人の遺言書がないかどうかを必ず確認します。被相続人の財産を分割する方法はいくつかありますが、なかでも遺言書による相続は、法定相続よりも優先されますし、遺産分割が終わった後に遺言書を発見した場合、手続きをやり直さなければならなくなります。 遺言書には3つの種類があり、本人が遺言の全文を自筆で書き押印する「自筆証書遺言」、おなじく自筆で書いた遺言書を公証人に封を確認してもらう「秘密証書遺言」、本人が口述した内容を公証人が作成する「公正証書遺言」に分けられます。 このうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、自宅や会社などに保管される場合がありますが、公正証書遺言の場合は公証役場に保管されているため、被相続人が残した遺言状の種類が分からない場合は、自宅だけでなく公証役場で検索をする必要があります。

遺言書がよく保管されている場所

遺言書は故人の遺品を整理しながら、財産調査と平行して探すと効率的です。亡くなる前に遺言書の有無と、ある場合は保管場所が聞けていれば良いのですが、それができなかった場合は十分に遺言状を探すことをおすすめします。

・自宅

遺言書は故人の自宅のどこかに保管されていることが多くあります。机の引き出し、タンスの引き出し、食器棚の引き出し、金庫の中、仏壇の中や引き出し、床の間、本棚の中や本と本の間、などはよく探しましょう。

・事務所

故人が事業や会社を経営していた場合は、会社や事務所に遺言状を保管していることもあります。事業場の金庫、机、書類キャビネットなどを探しましょう。また顧問の弁理士や弁護士に預けている場合もありますので、故人の死亡を知らせる際に聞きましょう。

・貸金庫

取引があった銀行の貸金庫に遺言状が預けられている場合もあります。ただし、故人が死亡すると貸金庫を空けることができなくなりますので、所定の手続きが必要になります。また信託銀行は特に遺言書に力を入れていますので、生前に信託銀行とのやりとりがあったようなら連絡を取ると良いでしょう。

・知人や友人

故人の生前に付き合いがあった弁護士、税理士、行政書士、また親しくしている友人や相続の利害関係が無い親戚に預けている場合がありますので、故人と付き合いがあった相手には早めに死亡報告のはがきを送るなどしておきましょう。遺言書の作成を専門家に依頼してた場合は、死亡を知った段階で連絡をしてくるはずです。

・檀家となっているお寺や菩提寺

普段から世話になっているお寺がある場合、住職に遺言状を預けている場合があります。この場合は葬儀を行う際に遺言書の存在を知らせてくれるはずですので、それを受け取りましょう。

遺言書を見つけたら開封せずそのまま保管する

故人の遺言書を発見し、それに封がしてあった場合は、絶対に開封してはいけません。封印されている遺言書は、相続人か代理人の立ち会いの下、家庭裁判所に提出して検認を行う必要があります。検認せずに開封した場合は、5万円以下の科料が科せられますので十分に注意してください。

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