管轄裁判所での遺産相続放棄の手続き・方法

相続人としての権利が与えられてから3ヶ月以内に相続放棄をするか、相続人として財産(プラスマイナス含め)を受け取るか、相続したプラスの財産の範囲でマイナスの財産分の債務を支払う限定承認を行うか、の3つの選択をしなければなりません。財産の調査が3ヶ月で終わらない場合は家庭裁判所に申し立てを行うと3ヶ月の猶予をもらうことも可能です。
しかし、熟慮期間は短く設定されていますのでいずれにしても短期間で判断を行わなければなりません。その場合、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類と合わせて「相続放棄申述書」を提出して申し立てを行います。管轄裁判所での遺産相続放棄の手続きはどのように行うのでしょうか?

相続放棄手続きは亡くなった方の管轄裁判所へ

遺産放棄をすることになった場合、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。たとえ、母親が地方で亡くなった場合でもその地域の裁判所へ申し立てを行わなくてはなりません。管轄裁判所を探す方法は、日本裁判所のホームページに載っておりますので、以下URLを参考にして探してみてください。

■管轄裁判所を探す
http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/index.html

ただし、相続放棄の手続きは「相続放棄申述書」を必要書類と共に管轄の家庭裁判所に郵送すれば良いので、実際に赴く必要はないのでその点はご安心を。

相続放棄(相続拒否)の手続き

「相続放棄の申述に必要な書類」でも説明をしていますが、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書と他に必要な書類を提出後、1~2週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。照会書にはいくつかの質問事項が記載されていますので、これに回答して家庭裁判所に返送します。そこで問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から郵送されてきますので、これをもって相続放棄の手続きが認められ、完了となります。
書類等の不備がなく、スムーズに手続きが済んだ場合に上記手順で完了となりますので、短い時間ですがある程度余裕を持って手続きを行いましょう。

管轄裁判所での遺産相続放棄の手続き・方法について分からなくなったら
「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。

管轄裁判所での遺産相続放棄の手続き・方法に関するQ&A

管轄裁判所での遺産相続放棄の手続き・方法に関するQ&A一覧