相続放棄と遺産分割協議書
身近な方が亡くなり、葬儀等が終了したらすぐに相続の手続きを行います。何人法定相続人がいるのか、遺言書はあるのか、財産の内容、評価額はいくらなのか…様々な手続きが必要になりますが、最も大切なのが、相続人同士で遺産の分割方法を決める遺産分割協議です。しかし、亡くなった方に莫大な借金があった場合は遺産分割協議はどのようにすすめるのでしょうか?
相続放棄をする場合の遺産分割協議書
親族争いが酷くてもう遺産は必要ない、借金の相続は不要、兄が家業を引継ぐため他の兄弟は辞退、など様々な理由で相続放棄は発生します。相続放棄をする場合は、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類と合わせて「相続放棄申述書」を提出して申し立てを行う必要があります。相続放棄が家庭裁判所に認められた時点で、その方は相続人としての一切の権利を失いますので、遺産分割協議には参加しなくて良いのです。相続放棄したものがいる遺産分割協議には、その人を除いた法定相続人が参加して遺産分割協議書を作成することになります。
「相続放棄」と「相続はしない」は別物?
他の相続人に対して「相続財産は要らないから」と伝えているのと、家庭裁判所への相続放棄の手続きを行っているのとでは全く別物です。前者は口頭で伝えているだけ、後者はきちんと手続きをしていますので、相続後に何かあったとしてもあなたに被害が及ぶことはありません。葬儀後、10ヶ月で相続税の支払いまで終わらせることを考えると他の相続人の手続きの量も膨大になります。口頭で伝えているから大丈夫!遺産分割協議も参加しなくて大丈夫!と思っていたら大間違い。相続放棄の手続きを他の相続人が行ってくれることは無いと考えて良いでしょう。後からいきなり知らない借金の取立てがくるということも考えられるのです。自分の相続放棄は自分で。このことを頭に入れておきましょう。
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相続放棄と遺産分割協議書に関するQ&A
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