遺産相続における兄弟・孫の遺留分

亡くなった方が、遺産を全て寄付するような遺言を残していたとしても、「遺留分」として、兄弟姉妹以外の子や孫、父母などはその財産の一部を受け取ることができると法律で定められています。遺言によって、相続人である自分に振り分けられた相続分が遺留分を下回ったときに納得できなければ「遺留分減殺請求」を起こすことで、遺留分を維持することが可能となります。ここでは、遺留分が子や孫、被相続人の兄弟に対してどれほどの効果があるものかご紹介していきます。

兄弟姉妹への遺留分はなぜ認められていない?

被相続人、遺言として財産を全て寄付する、と残していた場合に、該当する相続人がその妹だけだった場合はどうなるのでしょうか?遺留分は兄弟姉妹には認められておりませんので、この遺言に対して一切反抗することはできません。この場合、全ての遺産は寄付することとなります。

なぜ、法定相続人には該当している妹が、遺留分として減殺請求ができないのでしょうか?それは、妹や兄弟は被相続人と別の家計を持っている可能性が高いからと考えられています。遺留分とは、残された家族の最低限の生活を保護するための保障制度であるので、被相続人の財産に最も依存しているであろう子や孫、父母などにしか認められていないのです。冒頭の場合、妹に財産を譲りたいのであれば、遺言に妹への遺産分と寄付金の金額指定をしておかなくてはなりません。

兄弟姉妹には遺留分は認められていませんが、「寄与分」は認められています。寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した人に与えられるプラスアルファの相続分になります。これは、事業を無給で盛り立てていた、仕事を辞めて両親の介護に専念した、など他の相続人と比較して特別な場合です。ただ相続人の妹だから、という理由では寄与分は認められませんので注意が必要です。

子や孫への遺留分の割合

子や孫、両親祖父母に対しては遺留分の減債請求が認められています。遺言では、自分の財産を自由にできるというメリットがありますので、その分を考慮して遺言で処分できる分を残し、遺留分として請求できる割合は配偶者と子の場合は1/2です。父母に関しては1/3と定められています。

例えば、夫が1,000万円の財産を残して亡くなり、遺書には妻と同居してくれている次男に半分ずつ相続させる旨の遺言を残していました。これによると長男の相続分は全くありません。遺留分は、相続人全体で全財産の1/2ですので、500万円となります。長男の本来の相続分は1/4ですから、500万円の1/4で125万円を母と弟に請求することができます。請求分の計算方法は、遺留分を超えて取得した財産の比率によって決まります。母の遺留分は250万円、長男の遺留分は次男と同じ125万円のはずですが、実際の法定相続の金額では、2人とも500万円をもらうことになっていますので、母は250万円、弟は375万円遺留分を超過しています。母と弟では、母2、次男3の比率で遺留分を超過して財産を取得していますので、長男は母に50万円、弟に75万円の計125万円を請求することができます。この例は分かりやすく現金のみ、1,000万円という金額でご説明しましたが、配偶者も亡くなっている場合や、子供が相続放棄した場合などによって計算方法も変わりますので、専門家にご相談されることを強くおすすめします。

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