生前贈与・贈与税の基礎控除
暦年贈与の基礎控除
暦年贈与では、1年間(1月1日~12月31日)の間に贈与された財産総額を基にして贈与税額が計算されます。110万円の基礎控除が設定されており、これを差し引いた額が贈与税の対象となるのです。超過累進課税を取っているため多額の贈与を1度にする場合には不利ですが、1年間に受けた贈与額が基礎控除内であれば税金は発生しません。つまり、これ利用し小分けにして生前贈与を行うことで、相続時の財産を減らし節税へとつなげることも可能なのです。
ただし、以下の点には気をつけてください。
・相続開始から3年以内の贈与は相続財産として計算され、期間内に支払った贈与税は還付されない
・連年贈与とみなされないよう、贈与する年ごとに贈与契約を結ぶ(※1)
・贈与を受けた記録はきちんと残す(指定口座へ振り込むなど、履歴の残るものがよいです)
(※1)例えば予め100万円×10年で贈与を行う契約をしてしまうと、トータル1000万円が課税対象となり税金が発生してしまいます
相続時精算課税の特別控除
相続時精算課税には相続税と贈与税を一体化し、贈与時の課税を軽減することで生前贈与を促進する狙いがあります。そのため、累積2500万円の特別控除枠が設けられており、一度に多額の財産を動かすことが出来るのです。さらに税率も一律20%ですから、暦年贈与で同じ額の財産を動かすよりも支払う税金を減らすことが可能です。また、不動産や土地など相続時には価値が上昇する可能性がある財産を早めに贈与することで、間接的な節税となる場合があります。
ただし、以下の点には気をつけてください。
・贈与者は65歳以上の親で受贈者は20歳以上の子供(亡くなっている場合は孫)でなければいけない(※2)
・この制度で贈与された財産は最終的に相続財産とされるため、相続税を安くすることは出来ない(※3)
・非課税枠内であっても、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告する必要がある
(※2)税制改正により2015年から贈与者は60歳以上の親、受贈者は20歳以上の子か孫になる
(※3)ただし、贈与税を支払っていた場合はその分を相続税として支払う額から差し引くことが出来、残った分は還付される
「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。
生前贈与・贈与税の基礎控除に関するQ&A
-
住宅資金特別控除の特例平成9年12月に、住宅を購入致しました。300万を父が頭金として支払いをして、主人と父の共同名義で購入し、ローンを組みました。最近体調が悪い父から、300万を生前贈与したいと話を聞きました。名義も主…
- 三島木 英雄
- ファイナンシャルプランナー
-
相続時精算課税制度について住宅を新築します。建築資金の一部を、父親(63歳)から相続時精算課税制度の住宅取得等資金特例を使って当てます。引渡しが7月なのですが、父親からの援助資金が定期預金を組んであり、その満期が8月です。…
- 伊藤 誠
- ファイナンシャルプランナー