生前贈与・贈与税の基礎控除

相続税対策の有効手段として生前贈与があげられます。贈与税の課税制度には、暦年によるものと相続時精算課税によるものの2種類があり、前者には毎年110万円の基礎控除枠が、後者には累積2500万円の特別控除枠が設けられています。それぞれに贈与する額、タイミングによってメリットデメリットがあるうえ、贈与の方法は一方を選択するともう一方を選択できなくなるため気をつけなければなりませんが、うまく利用すれば節税につながるので自分の生活状況に合わせて活用していきましょう。

暦年贈与の基礎控除

暦年贈与では、1年間(1月1日~12月31日)の間に贈与された財産総額を基にして贈与税額が計算されます。110万円の基礎控除が設定されており、これを差し引いた額が贈与税の対象となるのです。超過累進課税を取っているため多額の贈与を1度にする場合には不利ですが、1年間に受けた贈与額が基礎控除内であれば税金は発生しません。つまり、これ利用し小分けにして生前贈与を行うことで、相続時の財産を減らし節税へとつなげることも可能なのです。

ただし、以下の点には気をつけてください。

・相続開始から3年以内の贈与は相続財産として計算され、期間内に支払った贈与税は還付されない

・連年贈与とみなされないよう、贈与する年ごとに贈与契約を結ぶ(※1)

・贈与を受けた記録はきちんと残す(指定口座へ振り込むなど、履歴の残るものがよいです)

(※1)例えば予め100万円×10年で贈与を行う契約をしてしまうと、トータル1000万円が課税対象となり税金が発生してしまいます

相続時精算課税の特別控除

相続時精算課税には相続税と贈与税を一体化し、贈与時の課税を軽減することで生前贈与を促進する狙いがあります。そのため、累積2500万円の特別控除枠が設けられており、一度に多額の財産を動かすことが出来るのです。さらに税率も一律20%ですから、暦年贈与で同じ額の財産を動かすよりも支払う税金を減らすことが可能です。また、不動産や土地など相続時には価値が上昇する可能性がある財産を早めに贈与することで、間接的な節税となる場合があります。

ただし、以下の点には気をつけてください。

・贈与者は65歳以上の親で受贈者は20歳以上の子供(亡くなっている場合は孫)でなければいけない(※2)

・この制度で贈与された財産は最終的に相続財産とされるため、相続税を安くすることは出来ない(※3)

・非課税枠内であっても、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告する必要がある

(※2)税制改正により2015年から贈与者は60歳以上の親、受贈者は20歳以上の子か孫になる

(※3)ただし、贈与税を支払っていた場合はその分を相続税として支払う額から差し引くことが出来、残った分は還付される

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生前贈与・贈与税の基礎控除に関するQ&A

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