相続税・贈与税の基礎控除改正

平成25年(2013年) 1月 24日に、平成25年(2013年)度の税制改正大綱が発表され、相続税・贈与税における基礎控除や税率構造が改正される運びとなりました。特に基礎控除額は従来より4割も削減されるため、今まで相続税や贈与税とは無縁だった方々にも、知識が必要となる時代がやってきます。適用が開始される平成27年(2015年)1月1日へ向けて、改正の要旨を確認していきましょう。

相続税基礎控除改正の狙い

そもそも、今回なぜ基礎控除額が改正されるに至ったのでしょうか。それは相続税の課税対象者を増やすことにあります。現在、課税対象者は4%ほど。地価が高騰してたバブル期と基礎控除額がほとんどかわらず、税率も当時より低めに設定されているため、税収はピーク時の60%程度に下がってしまっています。全体の税収が減っていることもあいまって、この状況を早急に改善する必要が出てきているのです。

改正後における相続税の基礎控除額

現在、相続税の基礎控除額は「5000万+(1000万×法定相続人)」ですが、改正後は「3000万+(600万×法定相続人)」になります。配偶者+子2人と法定相続人が3人になる一般的な家庭で考えると、5000万+(1000万×3)=8000万円だった基礎控除額が、3000万+(600万×3)=4800万円となり、その差は3200万。額面に直すと削減幅の大きさが改めてわかります。

贈与税の基礎控除額改正はある?

相続税は基礎控除額が大幅に削減されましたが、一方で贈与税の基礎控除・特別控除額はどうなるのでしょうか?こちらは暦年贈与における年間110万円にも、相続時課税精算における累積2500万にも変更はありません。相続税対策のため贈与を活用する機会がこれまで以上に増えそうです。

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