相続税の基礎控除

相続税といっても、発生した相続財産の全てに対して税金がかかるわけではありません。相続税には一定の非課税枠が存在し、相続財産の評価額がその枠内であれば相続税が発生することはないのです。これを「基礎控除」と呼び、法定相続人の数でその額は変化します。

基礎控除額の計算方法

相続税の基礎控除額は以下の式で計算します。

5000万+(1000万×法定相続人)

仮に相続人が妻と長男、長女(いずれも実子)だった場合、法定相続人は3人なので、5000万+(1000万×3)=8000万が基礎控除額となります。仮に、法定相続人のいずれかが相続放棄を行った場合であっても、放棄がなかったものとして計算され基礎控除額に変化はありません。

養子がいる場合の基礎控除額

被相続人に養子がいる場合、実子の有無で扱いが異なります。実子がいる場合は養子のうち1人までが、いない場合は2人までが法定相続人の数として認められることとなります。例えば、相続人が妻、実子1人、養子2人だったとすると、法定相続人の数は3人となり、相続税の基礎控除額は先の計算式より8000万となります。ただし、養子でも特別養子縁組で養子となった人は実子として認められるため、基礎控除額の算出においても実子として計算することができます。

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