遺産相続における相続税の税率

遺産を相続する際、財産が一定額以上あると相続税が発生します。その課税方法には所得税などと同じく累進課税が採用されていて税率は最低10%から最大は50%と幅があり、相続財産の評価額が高ければ高いほど支払う額も増えていきます。

相続税の税率と即算表

相続税の税率と対象額は下図即算表の通りです。この税率は各々が実際取得した額に直接かけられるのではなく、正味の遺産額(プラスの財産から控除できるマイナスの財産を差し引いたもの)から基礎控除額を差し引いたものを、民法に定める相続分により按分した額にかけられます。
例えば、法定相続人が配偶者と子2人で正味の遺産額-基礎控除額=3000万円の場合は、配偶者に1500万円、子2人にそれぞれ750万円という配分になりますから、配偶者には15%、子2人には10%の税率が課せられるのです。

控除額が設定されている理由

ところで即算表上では、15%以上課税させられる場合に控除額が設けられていますがなぜだと思いますか?これは支払額に不公平な差が出ないようにするため、相続税支払額の計算方法が設定されているからです。
例えば、1000万円が課税対象の人と1001万円が課税対象の人では、対象額が1万円しか違わないのに課税率は5%も違いますよね。もし控除額が設定されていなければ、納税額が前者は1000万×10%=100万で後者は1001万×15%=150万1500円と大幅に差が出てしまい、1001万円が課税対象となった人の方が課税対象額との差し引きで損をすることになってしまいます。
そのため実際には、1000万までの課税対象額には10%、それより大きく3000万円までのものには15%というように計算するのです。結果、(1000万円×10%)+(1万円×15%)=100万1500円が納税額となり不公平ではなくなります。
ところでこの額は、1001万×15%-50万円で算出される額と同じですよね。つまり即算表に載っている控除額は、相続税の計算をより簡単に行えるよう設定されているものなのです。

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