生前贈与税:生前相続の税金

まだ元気だけど、今後どうなるか分からない、両親が元気なうちに贈与や相続のことをきちんと検討したい。というご両親、お子様は多いと思います。実際のところ、生前贈与を利用するのと、相続をするのとどちらが税金がお得なのでしょうか?いくつかのケースと共に、考えていきたいと思います。

不動産の生前贈与の贈与税は?

両親から貸家のアパートを生前贈与したいと言われました。私は未婚で一人っ子なので他に相続先もいないようで、相続税がかかるのであれば、両親が年老いてしまう前に、私に譲渡したいとのことです。

この場合、アパートの現在の評価額にもよりますが、相続時精算課税制度を活用するのが良いでしょう。60歳以上の親から、20歳以上の子供への贈与であれば、複数年にわたったとしても2500万円までの贈与が非課税になるというものです。贈与の基礎控除110万円は使用できなくなりますが、一人っ子とのことですので、アパート以外の財産にかかる相続税のことを考えると、貸家の収入を相続税として充てることもできますので、相続税対策になるともいえます。また、今後アパートの評価額が上がりそうなのであれば、2500万円を超える前に贈与することをおすすめします。

貯金が2000万円あるのですが相続税はどのくらいかかる?

土地と家の他に、貯金が2000万円ほどあるのですが、これらを子供に相続するとなるとどのくらいの相続税がかかるのでしょうか?

この場合、2000万円に対して、お子様が一人であれば350万円ほどの相続税がかかります。まだ質問者様が元気なのであれば、連年贈与で着実に2000万円の財産を減らすことをおすすめします。2000万円を一度にお子様に贈与するとなると、相続税よりも重い贈与税がかかりますが、1年に110万円までならば非課税で贈与することができます。これはお子様だけに留まりませんので、お子様に配偶者がいる場合や、子供が複数人いる場合など、財産を生前に子供達へ渡すという面と、非課税で渡すことができるという大きな2つのメリットがあります。1000万円以下の相続税は10%になりますので、時間はかかりますが毎年贈与税がかからずに財産を減らすということも考えて見ましょう。

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生前贈与税:生前相続の税金に関するQ&A

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