争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします

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公開日時
2008/04/24 10:00
遺言書を作成される際、どうしても相続させたくない方が居られても、相続を相続にしないために、遺留分は残されるようお勧めします。

遺留分とは
日本の民法では、相続財産は被相続人(亡くなられた方)の私有財産であるという観点から、被相続人がご自分の財産を自由に処分できるように制度を設けています。しかしながら、被相続人から取得する財産を生活ののベースとするために期待している相続人の権利も保護しなければなりません。

このため被相続人が自由に処分できる自由な部分に対し、被相続人が相続人に対して残さなければならない相続財産の一定割合を、遺留分といいます。

従って、格別な理由が無ければ、相続人にも一定の割合で被相続人の財産を受ける権利が有るということになります。

遺留分の権利者は
兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、被相続人の子及びその代襲相続人ならびに直系尊属)には遺留分があります。兄弟姉妹には遺留分が無い事をご認識ください。


遺留分の割合は
1.直系尊属のみが相続人の場合 3分の1
2.1.以外の場合は2分の1
 この2.の対象者は、相続人が配偶者のみ、配偶者と兄弟姉妹の場合の配偶者、配偶者と被相続人の子及び代襲相続人、被相続人の子及び其の代襲相続人のみ、配偶者及び直系尊属である場合です。

何故この方達に遺さないといけないのでしょうか?

それは遺留分の減殺請求権が有るからです。この請求権は
民法では、遺留分権利者およひその承継人に、遺留分を保全する範囲で、その贈与および遺贈の減殺を請求できる権利を与えています。
これが「遺留分減殺請求権」といわれるもので、遺留分権利者が、相続開始および減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年間、相続の開始のときから10年間に限り認めています。

従いまして、何も遺されていないなど、不公平と感じた方が家庭裁判所に申し立てるからです。
裁判が続けばまさに争族になり、結果として被相続人の意思は貫徹できないことになります。

ただ、遺留分の放棄は、相続開始前において家庭裁判所に申立てて、許可を受ければ可能です。
このコラムの執筆専門家

吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)

オフィスマイエフ・ピー 代表

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吉野 充巨
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