遺産分割が確定した後に分割協議書を作成します

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公開日時
2008/05/12 14:00
遺産分割が相続人全員の合意で決定しますと、各相続人が取得する財産について、分割協議書を作成します。

これは、後日の紛争予防するために、証拠として遺しておくべきとされています。
また、財産の名義を変更するために、相続登記不動産では法務局、銀行口座は当該銀行に遺産分割協議書を提出する必要があるためです。

分割協議書の記載事項は
法令で定めた形式はありませんが、相続人全員が署名(または記名)・捺印することが必要です。直、捺印は印鑑登録済みの実印を用います。

相続登記を行う場合は、分割協議書には、各相続人の実印を捺印した上、全員の印鑑証明書を添付して提出します。通常は全員が集合して協議して、合意内容を協議書に纏めますが、予め1人の相続人が協議書を作成して、他の相続人が持ち周りで署名・捺印しても構いません。

全員が協議し、異議無く合意して纏めるのですから、特別な理由が無い限り再分割の請求は出来ません。
特別な事情とは第三者の強迫や他の相続人の詐欺によって遺産分割に合意したなどの事情が有る場合です。このときはその相続人は、例えば遺産分割無効確認の訴えを提起する等で遺産分割協議を取り消すことが出来ます。
このコラムの執筆専門家

吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)

オフィスマイエフ・ピー 代表

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吉野 充巨
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