約2、000万相当の不動産の遺産相続について

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祖父がなくなり、遺産相続になりました。
私は代襲相続人ですが、叔母から司法書士を通じ、遺産分割協議書に署名・捺印を
無償で求められました。
私は相続できる分は頂きたいので私は署名・捺印しておりません。
私以外が署名・捺印されていて、私だけが署名・捺印していないので困るとのことでした。確認の為、私以外の相続人の遺産分割協議所を拝見させて頂きたいと申し出ました。書類が届きましたが、
約2、000万円相当の不動産にも関わらず、私以外の相続人だれもが代償分割がされておりませんし、有価証券、貯金通帳等の記載もございません。
とても不自然な気が致します。私以外が無償で署名・捺印しております。
相続不存在証明やそれに類する書類があるかと思うのですが、なくても普通なのでしょうか?騙されているような気が致します。無償で他の相続人が署名・捺印した場合、無償という内容を類する書類みたいなものはあるのでしょうか?
それともただ単純に私の考えすぎでしょうか?宜しくお願い致します。

間違いありません。

(5.0) | 2012/05/29 11:05

簡単にいいますと、遺産分割協議書はあくまで協議の結果を書面に残すものですから、そこに署名をすればその内容を承認したこととなります。

したがって、納得もしていないのに署名できないという考えで署名捺印をしていないmclaren0909さんの判断で間違いありません。

また、協議書に不動産しか載っていないとのことでしたが、おそらく司法書士が作成したためだと思われます。

司法書士は原則として登記に関する業務を行いますので、不動産以外の預貯金等の財産には関心がないことも多いのです。

この場合、預貯金などの財産の分割については再度問題となることも予想されます。

よって、協議書作成の際には十分な財産調査をして、漏れのないものを作成することが肝要です。

評価・お礼

mclaren0909さん (2013/04/08 17:56)

大変、評価が遅れて申し訳ありません。PCに関して不慣れな部分がありご迷惑お掛けいたします。ご回答頂き誠にありがとうございます。勉強になりました。

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