遺産相続について

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3年前に祖父が亡くなり、相続人は、祖母(配偶者)と祖父の子である伯父と母ですが、既に母が死去しており、祖母が2分の1、伯父が4分の1、母の代襲相続人の私が8分の1の相続権があります。
相続手続きをしていなかったので不審に思い、最近、銀行より預金、役所より不動産を確認し数千万の遺産があることがわかりました。
しかし、死亡を機に全ての資産が叔父により引き落とされていました。すでに資産は伯父の名義となっており驚きました。
だれに聞いても祖父の遺書のことは知らないと言い、(あるかどうかも定かではない)財産は叔母が管理していますが、貯金を使い込み、やりたい放題にやっています。
いくら財産があるかも教えてくれません。叔父は不動産や農業など事業を転々として財産を使い込んでいます。経営能力も金銭感覚もありません。

数日後、銀行より公証役場で作成された遺言書により引き落とされたとの連絡がありました。早速、遺言書を取得したところ、
・全ての財産を叔父に相続させる
・遺言者は主宰すべきものとして叔父を指定する
・叔父は葬儀を執り行い、永年供養、年忌法要を主宰する
・遺言者は、本遺言の執行者として叔父を指定する。
・遺言者は遺言執行者に対し、遺産の処分不動産登記の処分についてについて必要があるときは、不動産登記の名義変更手続きにする権限、預貯金、生命保険金、有価証券島の全ての金融資産の引き出し、解約、換価及び名義変更等一切の処分を行う権限並びに遺言者名義で借り受けてある貸金庫を開扉し、内容物を収受し、解約することができる権限等この遺言を執行するための一切の権限を付与する。
本旨外要件
・当公証人は遺言者と面識がないので、法廷の印鑑登録証明書を提出させて人違いでないことを証明させた。
司法書士、司法書士補助者
以上、遺言者及び承認に読み聞かせたところ、一同その記載に誤りがないことを承認し、遺言者は病気のため手指が不自由で署名することができないので、当公証人が代署し、遺言者はこれに押印し、承認両名はそれぞれ次に押印する。この内容について引っかかる所は、
作成時点ですでに本人の意志がはっきりしていない状況でした。叔父が勝手に自分の都合の良いようにしているとしか思えません。
相続に関して1度も伯父より相談がなかった。遺産相続がまだ終わっていないと思っていました。

祖父が作成した遺書があったが、叔父が破棄し、亡くなる前に公正証書遺言を作成したと考えています。
今まで財産全ては祖父が管理していましたが、亡くなった後は祖母が管理していました。しかし高齢で会話も難しくなりつつあります。
祖母は伯父と同居しており、私は近くにおりませんので、このままでは祖母が亡くなった時にはすでに財産のほとんどが使い込まれてしまいます。
叔父に連絡しましたが、遺留分減殺請求には応じないとのことでした。数十年前の祖父からの特別受益(車、お小遣い等)を主張しています。
しかし、伯父は祖父生前に自宅、土地、車、生活費(28年間)、医療費、車購入、投資用不動産物件の購入費など全ての費用を援助してもらっています。
毎回祖母に小遣いをもらい、細かい援助を合わせれば相当な金額になります。特別受益分は、多額にのぼっています。
これらの特別受益を相手がどのくらい得ているのかを、生前贈与分まで調査したいのですが、どのようにすれば明らかにさせることができるでしょうか?(強制的に調べる等)
相続開始前の土地家屋台帳の写しを役所から取り寄せること,また,生前取引のあった銀行などの金融機関から取引推移票を取り寄せることができますが、祖父方は都合の悪いことは明らかにするはずもなく、実際、こちらで相手方の特別受益分をこれ以上調査できません。これが明らかにならない限り本件は解決しないと考えています。

1.どのようにすれば全ての特別受益を明らかにできるでしょうか?
2.祖父の治療記録、介護記録などを集めて、なんとか遺言書を無効にできないでしょうか?
3.祖母もぼけが始まり、耳がだいぶ遠くなっているので,祖母の財産管理として成年後見しかないでしょうか?

すべての特別受益の調査は難しい

2011/09/12 12:05

 相続に関する紛争は難しいものがあります。
 ご相談者様のご不満・苛立ちも察するものがあります。
 要点をできるだけ簡潔に述べます。
 伯父・叔父の表記のゆれがありますが、同一人物としてお答えいたします。

 1について
 「すべての特別受益」を特定することはまず不可能だと考えられます。
 比較的大きな買い物であれば、その購入代金がご祖父の財産から支出されたことを
主張することはできますが、証明は難しいでしょう。
 細かい援助を含めてしまえば、それをすべて把握・証明することはほぼ不可能で、
疎明(証明より一段落ちる)することすら難しいでしょう。

 2について
 遺言が「公正証書」で作成されていることから、これを覆して無効にすることは、
かなり難しいといわざるを得ません。
(自署がないこと、意思の存否が不確定なところで、効力否定の余地がないわけではありませんが)
 公正証書遺言は、公証人と呼ばれる元判事や検事といった専門家が本人・第三者である証人2名
とともに作成した「公正証書遺言」は現在の日本ではもっとも信憑性が高い遺言の方式として定着
しています。
 そして、この遺言作成の席に叔父さんは立ち会うことはできません。

 3について
 ご祖母様の認知症であれば法定後見制度を利用するというのが考えられます。
 しかし、本来はご家族でそういったことをするのが本来で、
後見制度を利用しなければならないということではありません。
 ただ、親族間で争いがある場合は難しくなってくるので、そういった制度を設けたわけです。
 また、後見制度で後見人等が管理できるのはご祖母様の財産のみで、
現在伯父様名義になっている財産は管理できません。

 伯父様が相続した財産に対しては「遺留分減殺請求」をすることが考えられます。
 これは、遺留分の減殺(相続財産から相続人が受けることができる取り分)を請求できる
財産があることを知ったときから1年間の間に請求をしなければなりません。
 この「知ったとき」を証明するのが難しいので、少しでも早めに動いた方が良いでしょう。

 もし、遺言作成にご不審な点があるのであれば、
公証人役場にその調査をなさってみてはいかがでしょうか?

 被相続人の死亡した証明(除籍謄本など)及びご相談者の利害関係人(除籍・戸籍謄本など)であることの証明書などがあれば、公証人役場で調査ができます。

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