子と孫で財産を分けて相続できますか?
遺言書があれば、被相続人の財産を、妻・二人の子・孫数人で分けて相続することは、可能でしょうか? (孫には未成年も含まれます。)
花は咲くさん ( 福岡県 / 女性 / 49歳 ) | 2013/02/19 12:11
よく注意が必要です
花は咲く様、はじめまして。
青野行政書士事務所の青野と申します。
相続に関するご質問につき、ご回答いたします。
まず法定相続人は妻・二人の子以外にいらっしゃらないという前提で話をします。法定相続人が他にもいらっしゃると、遺留分の請求の対象となります。
次に法定相続人でない者に相続財産を分割するためには遺言書が必要となります。遺言書は様式が厳しく定められていますので、専門家等に相談されてはいかがかと思います。
お孫さんへ財産を分けるのは、形式は遺贈となりますので、遺贈を受けるものが未成年であっても特に問題はありません。
ご質問の内容が短いため、あまり多くはコメントできませんが、財産の内容をよくご吟味の上、効率的な配分を検討していただければと思います。
遺言書の書き方等でご質問があれば、いつでもご相談ください。
青野行政書士事務所
青野 泰弘
http://aonoglfp.web.fc2.com/
評価・お礼
花は咲くさん (2013/02/20 10:16)
遺言書にも形式があるのですね。また、専門家の方に質問するには、情報が少なかったのですね。とても勉強になりました。ありがとうございます。
どう分けるかは自由です
花は咲く さん 初めまして
FPの松山陽子と申します。
皆さんが合意しているのなら、だれが相続してもよいのです。
ですから、もちろん質問のような分け方は可能です。未成年かどうかは関係ありません。
法定相続というのは、紛争が起こらないように決められた基準と考えてください。
そして遺言というのは、法定どおりでない分け方を希望する場合に作成するものです。
皆さんが合意しているのなら遺言も不要なのですが、法定相続人(妻と二人の子)の気が変わらないとも限りません。「そんな合意は無効だ」と主張すれば、そちらが優先されるので、
それに備えて(そんなことはありえないと思っても)、遺言を作成しておく方がいいでしょう。
なお、遺言があっても、「遺留分減殺請求」の可能性はあります。
例えば、「子Aには1/10」という内容で、Aが不服なら、本来相続できる1/4の半分、1/8は請求することができるというものです。
皆さんの合意形成がいちばん大切ですね。
不明な点があれば、またお尋ねください。
「皆さんが合意しているのなら」というのは、法定相続人全員が署名した「遺産分割協議書」を作成するという意味ですので、補足いたします。
評価・お礼
花は咲くさん (2013/02/20 10:08)
今回少しだけ調べてみて知ったのですが、相続は専門家の方にお聞きしないとわからないことが多いのですね。というか、自分の無知ぶりが、恥ずかしい・・・・(汗)。回答ありがとうございました。
遺言で自由に分割できます。
花は咲く様 今から準備をしておくことはとても大事なことです。
短かな質問のため難しい条件がないとの前提でお話いたします。
家族の大黒柱が突然亡くなりますと大変ですね。その際に相続が発生しますが、被相続人の財産は、推定相続人の合意により自由に分配できます。
しかし、ご質問のように本来相続人に該当しないお孫さんなどにも遺産分割を考える場合には、遺言という方式が一番効率的であり、家族争議を防ぐ良い方法です。
民法上定められた法定相続人は、配偶者と子供、子供のうちの一人が既に亡くなっている場合、代襲相続と言って、お孫さんに分配されます。
子供さんの二人が健在であるのに、お孫さんにまで遺産を分割する場合には、遺言で分配のことを記載しておくことです。その際に本来もらうことができる法定相続分の2分の一を侵害するような分配方法ですと、どなたか法定相続人から、自分の持分を侵害している旨の、減殺請求が提出された場合には、侵害している部分を調整しなければなりません。その点を十分お気をつけください。お孫さんが数人となると侵害してしまう可能性が推測されます。
お孫さんの年齢には関係ありません。
お孫さんを養子にする方法もありますが、実の子供が二人いますので、養子縁組は一人しか相続権がありませんので、数人のお孫さんに分割することはできませんね。かえって争議の原因になってしまいそうです。
せっかく今から万が一のことをお考えであれば、配偶者・お子さん・お孫さんを交えて冷静にお話し合いをしておくことが、大きな争議にならない一番の方法です。ここで決められたことを、万が一の時の遺産分割協議書とすれば、これで相続はほとんご終了したも同然です。みなさんが納得の上で公平に分割することが大事です。これがかなわない場合には遺言を作成することになります。
評価・お礼
花は咲くさん (2013/02/20 10:27)
回答ありがとうございます。子がいる場合、養子縁組での相続権は一人なのですね。相続は難しいことも多いので、専門家の方に相談するのが良いのですね。勉強になりました。相談する程の財産なのか・・・ってところがビミョ〜(-_-;)ですが。