遺言の種類
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- 公開日時
- 2012/10/21 23:30
配偶者に多くの財産を残したい、特に世話になった家族に財産を多く渡したいなどといった場合、自分(被相続人)が、自分の死後に財産を相続人などにどのように分割するのか意思を示すもので、法定相続分とは異なる分け方で財産を渡したいときなどに遺言が活用されます。
遺言には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
自筆証書は、自分(被相続人)が自分で文章を書いて作成します。時間や費用もかからない手軽さはありますが、法律に定められた形式がありますので、形式に不備があった場合に遺言書が無効になってしまうことや、偽造や紛失の危険性が高いということにも十分留意する必要があります。遺言書を開封する際には、家庭裁判所において法定相続人が立ち会う検認と呼ぶ手続きが必要です。
公正証書は公証役場で証人をおいて作成します。時間と費用はかかりますが、役場が保管してくれるので紛失や偽造の危険性はほとんどありません。
※公証役場
公証人は、法律実務家の中から法務大臣が任命する公務員で、公証役場は公証人が執務するところです。全国で約300か所あります。
相続人などに遺言で財産をどのように分割するのか決めておいたとしても、法律で最低限保障されている相続権である遺留分は無視することはできません。遺言で遺留分に満たない財産しか相続できなかった相続人は、遺留分の財産を請求することができます。
また、相続人全員が合意すれば、遺言の内容とは異なる財産の分割をすることができます。遺言の効果が絶対的でないことにも留意しておきましょう。
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