<相続9>「遺言書」の要式 その3
-
- 公開日時
- 2013/02/09 10:56
今回は「秘密証書遺言」について、
説明させていただきます。
この方式は、「遺言の存在は明確にしておきたいが、
その内容は秘密にしておきたい」という場合に
便利なものです。
そのため、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の
中間に位置するとイメージしてください。
なお、家庭裁判所の検認は必要となります。
秘密証書遺言の作成の流れは次の通りとなります。
1.あらかじめ遺言書を作成し、署名捺印しておく。
なお、この場合は自筆でなくても構いませんが、
訂正の仕方が「自筆証書遺言」と同じ方法でなければ、
無効となってしまいます。
2.作成した遺言書を封入し、捺印した印鑑で封印する。
3.公証人に対して、証人2人以上の立会いで
遺言書の入っている封書を提出し、自分の遺言であること、
代筆である場合は代筆者の氏名、住所を伝える。
4.公証人が遺言書の差し入れ日付、証書を提出者の申述を封紙に記載し、
遺言者、証人、公証人が署名捺印する。
なお、証人になれない人の要件は「公正証書遺言」と同様です。
相続のことなら「NPO法人相続おたすけネットワーク」
http://www.souzoku-otasuke.net/
こちらのブログもご覧ください。
http://ameblo.jp/fp-coaching/
このコラムに類似したコラム
遺言について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。