「申述書」を含む専門家コラム一覧
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相続放棄
3 相続放棄 (1)定義 相続が開始して何もしなければ,相続人は相続財産を承継します(民法921条2号)。もっとも,相続人は,自らの意思で相続しないことも選択することができます。これを相続放棄といいます…(続きを読む)- 村田 英幸 (弁護士)
- 公開日時
- 2012/09/29 12:42
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相続を受けたくない場合は相続の放棄をしてください
被相続人の借入金が解らず、相続を受けるには極めてリスクが大きい。何かの理由があり、被相続人のものは全て欲しくない、等々様々な要因で亡くなられた方の権利義務の承継を拒否する場合に、相続の放棄を行います…(続きを読む)- 吉野 充巨 (ファイナンシャルプランナー)
- 公開日時
- 2008/04/20 14:00
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被相続人が債務超過の際は限定承認を検討ください
被相続人(亡くなった方)の負債額が、財産の額を上回る場合があります。この場合に使えるのが限定承認という方法です。 限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済…(続きを読む)- 吉野 充巨 (ファイナンシャルプランナー)
- 公開日時
- 2008/04/20 10:00
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