相続を受けたくない場合は相続の放棄をしてください

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公開日時
2008/04/20 14:00
被相続人の借入金が解らず、相続を受けるには極めてリスクが大きい。何かの理由があり、被相続人のものは全て欲しくない、等々様々な要因で亡くなられた方の権利義務の承継を拒否する場合に、相続の放棄を行います。

相続の放棄をする場合は、やはり相続の開始が有った事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。放棄は限定承認とは異なり、各相続人が夫々の立場で単独でできます。

相続を放棄した人は、その相続に関しては、初めから相続人にならなかったものと看做されます。

相続放棄をした場合の効果は

1.相続の放棄をした場合であっても、相続財産に属さない財産(生命保険金、脂肪退職金等)は、取得しても差し支えありません。∵相続法では遺贈により取得したものとして取扱されることになっています。

2.放棄したものには代襲が認められません(ご自分のお子様は、放棄した人に代わって相続人になることができません)

3.放棄したことにより、初めから相続人ではなくなりますから、他に相続する相続人の異動を生じる場合があります。
このコラムの執筆専門家

吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)

オフィスマイエフ・ピー 代表

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吉野 充巨
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