被相続人が債務超過の際は限定承認を検討ください
-
- 公開日時
- 2008/04/20 10:00
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して承認することを言います。
平べったく言いますと、遺された財産の額まで弁済に廻し、それ以上のものは支払いませんと言うことになります。
従いまして、相続人は、被相続人が債務超過であった場合でも、自分の財産を持ち出して債務超過分を弁済せずにすみます。
但し、限定承認をするには、相続人が複数居る場合には、全員で行わなければ為りません。また、相続の開始が有った事を知った日から3ヶ月以内に財産目録を作成して、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出しなければなりません。
この手続きを期間内にしなければ、単純承認したものと看做され、債務超過分を相続人が支払わなければ為りません。従って早急に対応下さい。
限定承認すると、相続財産は競売の方法によって換価され、債務の弁済に充当されます。債権者の中に抵当権や質権を持っている者が居た場合は、その者が優先的に弁済を受けられます。
居ない場合には、債務の配当弁済の方法によって債権額に按分して支払われます。
相続財産について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。