相続に伴う固定資産税

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 相続税

以下についてご質問申し上げます。

・状況
1.父が死去(今年2月)に伴い実家を相続(8月に分割協議締結)。残りの
  非相続者は弟。
2.費用分担については以下の役割を弟と口頭で合意。
  ・葬式までの全費用(住民税など含む)・・・弟
  ・初七日以降の全費用・・・兄(私)

・質問事項
 今年の固定資産税の支払いについては誰が払うべきか?
 *補足:
  ・第一回分は相続が決定していなかったので弟が支払い済み。
  ・遺産分割協議書には一切記載なし。
 ※私の理解
  今年の分は賦課期日時点の所有者に対する税金のため弟が支払うべき。
  →口頭約束なので難しいでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

原則は話し合いでしょうが・・・

(4.0) | 2013/09/08 23:14

はじめまして。早速回答させて頂きます。

固定資産税は1月1日の所有者に対して課税されます。

しかし、不動産を売買した場合、日割り計算をして精算するのが慣行となっています。

従って、1月1日~相続時までの分は父。相続時~12月31日までは相続人が固定資産税を負担するケースが多いように思います。

但し、これは、あくまで取引慣行を参考にした考え方です。

詳しくは、弁護士の先生にお聞きください。

評価・お礼

shotsuka276さん (2013/09/08 23:37)

早速のご教授ありがとうございます。通常は一括で納税するものと思ってました。
相続も不動産売買と同じ考え方をするんですね。

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