アメリカ人と結婚した娘の相続税

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一人娘がアメリカ人と結婚し、アメリカ国籍を得ています。私が万が一、死亡した場合、1000万ほどしかありませんが、娘が受け取る場合、相続税は、どうなりますか。日本、アメリカ、どちらでも、取られてしまいますか。それとも、1000万くらいなら、それほど、かからないものでしょうか?

補足ですが....

2011/02/09 11:04

名古屋の不動産コンサルタント&建築家の加藤一枝です。

先ほどの補足ですが、

アメリカに居住されている娘さんには、

原則的には、
全世界にあるユカリーさんの資産がアメリカ連邦遺産税の課税対象になりますので、
日本にある資産もその課税対象にはなりますが、

日本の相続税とアメリカの連邦遺産税との「二重課税」を回避するために、
日米両国は「外国税額控除制度」を設け、

居住地国(今回は、アメリカ)での課税に際しては、
相手国(今回は、日本の相続税)で課された税額の全額または一部控除が認められる、

とされています。

税に関する情報や具体的な申告・納税手続き等は、
・日本の相続税については、国税庁ホームページ、
・米国の連邦遺産税については、IRSホームページ、
等もご確認ください。

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