生命保険を解約しますが、相続税の課税になるのか?

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死亡した父が契約者の終身保険を、母(被保険者)が解約した場合は何税がかかりますか?今後の保険料を払えず解約するようですが、母が受取る解約金全部に対して相続税としての申告が必要ですか?それとも今まで払った保険料分は申告が必要ではないのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。

生命保険に関する権利について

(5.0) | 2009/09/27 12:37

nyokki様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

生命保険に関する権利は、

契約者と被保険者が異なる契約で契約者が亡くなられた場合は、保険事故が発生していません。この場合、その契約を引き継いだ者が契約に関する権利を取得したものとして、その評価額(解約返戻金の額)が相続税の課税対象となります。

ただ、相続税には基礎控除として、
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数がありますので、返戻金を含む相続税の課税対象金額がこの金額以下であれば相続税の申告はありません。

評価・お礼

nyokkiiさん

回答いただき、ありがとうございました!とても分かりやすくて大助かりです。相続のことは全く分からないので、控除のことも教えていただけて良かったです。

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