遺留分の放棄

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公開日時
2011/03/22 11:58

 

こんにちは。吉田行政法務事務所の吉田です。

相続事案の中で、結構神経質になるのが、「遺留分」です。

「遺留分」とは、「相続財産を法定相続分のとおりに取得できなくても、相続人の最低限の生活に必要な財産を請求できる権利」のことです。

この遺留分は、法定相続分の2分の1に相当します。

たとえば、相続人が配偶者(法定相続分 2分の1)、子供2人の場合(子供それぞれ4分の1)、「配偶者4分の1、子供それぞれ8分の1」になります。

ただし、兄弟姉妹には「遺留分」はありません。

これは、兄弟姉妹は、自立して生活しているだろう、という考えのものです。

「相続の放棄」は相続開始前、すなわち、どなたか相続関係にある人が亡くなる前には、行うことはできません。

「遺留分の放棄」は、相続の開始前でも、家庭裁判所に申立て、許可されれば、実現します。

当事者同士での「契約書」、「確約書」のような書面をとりかわしても、「遺留分の放棄」の効力は発生しません。

民法第1043条1で、「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生じる。」と定められています。

また、「遺留分の放棄」が家裁で許可される重要な要件として、「本人(放棄する人)の意思であること」が挙げられます。

ご参考までに、家裁の「遺留分の放棄」の書式を掲載します。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_26.html (裁判所の申立て書式です。)



 

このコラムの執筆専門家

吉田 武広(行政書士)

吉田行政法務事務所 所長

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吉田 武広
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