遺留分の請求について
今年の1月に、父の面倒を弟が看るということで、財産の全てである土地家屋を弟へ名義変更したことを知りました。
生前贈与ですね。
名義変更したのは、去年の9月ごろだそうです。
相続人は、私と姉、弟(養子)で、母は、24年前に他界しています。
姉は、相続放棄すると言っています。
遺留分の請求は、被相続人の死後になりますか。
しかしながら、全財産は、弟に贈与されているので、遺留分はないのではないかと思いますが、どうでしょうか。
もし、私が、遺留分の請求ができるとすれば、生前でも出来ますか。
割合は、どのくらいになるのでしょうか。
請求は、弟にすればいいのでしょうか。
現金は、無く、土地家屋だけなのですが、請求は、金銭に換えて、請求できるのでしょうか。
また、請求の基礎価格は、路線価格、評価価格、売買価格いずれになるのでしょうか。
なお、母が亡くなったときは、姉も私も母の相続財産を財産放棄しています。
弟(養子)は、姉の実子で、母が亡くなった数年後に養子縁組しました。
jijzou3さん ( 広島県 / 男性 / 52歳 ) | 2009/02/21 11:45
遺留分について
jijzou3 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です。
ご質問が2回目のため、不十分ですが回答いたします。
・遺留分は法定相続分の半分になります。
今回の場合、法定相続人が3人ですので、3分の1×2分の1になります。
・遺留分減殺請求は、遺留分を侵した相手に直接請求いたします。
贈与に関しては、相続開始前の1年間にしたものになります。
但し、当事者双方が遺留分権利者(jijzou3様)に損害を加えることを知って贈与をしたときは一年前の日より前にしたものについても対象になります。
なお、減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅いたします。
この答えは、FPとしての知識・業法を侵さない範囲にてお答えしています。
法的なトラブルは国が設立した公的法人司法支援センター「法テラス」で、無料相談が受けられます。
広島県は下記にありますので、お問い合わせされてはいかがでしょう。
http://www.houterasu.or.jp/hiroshima/