義母を訴訟できるのでしょうか

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父が昨年亡くなりました、義母の用事で出掛けている時に父が亡くなり死目に会えませんでした
又、義母は父が生前の時から贅沢な暮らしをしていました。

訴訟より遺留分返還請求訴訟?

2011/09/27 23:33

尼崎市の行政書士です。

ご質問の趣旨ですが、不法行為といった類の訴訟が可能かというふうに汲み取りました。
不法行為の慰謝料請求訴訟は可能と思います。
しかし、不法行為の事実や慰謝料の金額の証明責任がこちらにあるので、大変です。

それより、遺留分返還請求をなさっては如何でしょうか。
相続財産と生前に贈与といった形で貰っていた収入は、親族の場合は期間に関係なく相続財産とみなされます。
贅沢な暮らしを贈与とすれば、相続財産全ての4分の1(義母とあなたのみの場合)に慰留分がございます。
遺留分の主張をされる方、手続きも簡単だと思います。

大変だと思いますが、頑張ってください。
以上です。

相続のHP
http://minjihoumu110.com/

松浦 靖典
松浦 靖典
行政書士

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(兵庫県 / 行政書士)

尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
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自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。

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