遺産分割協議前の不動産登記

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祖父が死亡後、遺産分割協議が行われず50年放置された、祖父名義の土地があります。
ところが最近、伯父の養子が遺産分割協議をする前に、祖父の名義と土地を伯父名義の土地に登記してしまいました。

遺産分割協議なしで不動産登記を行うことは可能なのでしょうか。また、この登記を取り消すことはできないのでしょうか。

遺産分割協議の要否

(4.0) | 2011/05/24 09:38

はじめまして司法書士の森田と申します。

相続登記には大きく2種類あります。

1 複数人の相続人が遺産分割協議を行い相続不動産を取得する者を決め、遺産分割協議書に実印で押印し印鑑証明書添付の上、戸籍謄本等を申請書に添付し相続登記を行います。
法定相続割合を変更するには各相続人の合意が必要だからです。


2 法定相続人(相続人が一人の場合を含む)の法定相続割合での登記は遺産分割協議を要せず登記ができます。相続開始後に法定相続割合を各相続人が取得してるから何ら変更を加えていないからです。

今回の場合、祖父の相続人がだれかによりますが、伯父一人ということでしょうか?
伯父一人なら上記2に該当します。
他に相続人が存在するなら必ず上記1になりますが、どのような登記申請がなされたか管轄法務局にて調べてはいかがですか?

評価・お礼

ましゅりくさん (2011/05/25 00:12)

ありがとうございます。
父、伯父の2名が相続人になっております。
遺産分割協議書に相当するものが、私の知らないところで作られていたのかも知れません。
法務局で確認してみます。

遺産分割協議をきちんとしたほうが良いでしょう

(5.0) | 2011/05/24 22:48

貴殿のお母様かお父様が、祖父が亡くなったときの祖父の相続人であったということかなと思われますので、それを前提としますね。

その場合、今回の名義変更はどうやってやったのかが問題になりますね。本来なら遺産分割協議を経ないで、伯父だけの名義に出来ないはずです。遺産分割協議書を勝手につくっているのかもしれませんので、それは調べたほうがよいでしょう。

登記は違法な行為で勝手に名義変更されたのであれば、もとにもどすことはできますが、相手の協力が得られないなら訴訟が必要になります。ただ、この問題を根本的に解決するには、遺産分割協議をしてきちんと相続の問題を解決するしかないでしょう。登記というのだけもとにもどしてもこの不動産がだれのものになるかという根本問題が解決しませんからね、

時間を置くと相続人がどんどん増えてしまい(相続人が死んでしまってその相続人が相続するからです)、手続きが大変になります。
ご両親のだれかが相続人だったなら、その方が調停を申したてればよいので、はやくしたほうがよいでしょう。家庭裁判所の調停ですので、ちょっとめんどうだと思うかもしれませんが、弁護士を代理人にすれば基本的なことは代理人がやってくれます。ほうっておいて、決断するときだけしても進んでいきますよ。調停でまとまらなければ審判といって裁判所が判断してくれることになりますので、いつかは解決します。

もちろんこの不動産の価値があまり高くなくて、貴殿が、特に面倒なことをするくらいなら放棄してもよいと思えるのであれば、それもひとつの解決方法です。その場合には、このことは忘れてほおっておくことにするわけです。

法的手続きにはお金と時間がかかりますので、そういう割り切りも必要だと思います。

評価・お礼

ましゅりくさん (2011/05/25 00:16)

ありがとうございます。
遺産分割協議が私の知らないところで実施されたのか、はたまたされていないのか。
調停の申し立てを行って確認していきたいと思います。

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