<相続10>教育資金の一括贈与に伴う注意点

-

公開日時
2013/02/03 18:23
今年の4月から孫の教育資金を贈与する場合、
1,500万円までは非課税とすることが、
本決まりになりそうです。

しかし、内容をしっかり把握していないと、
後々、思惑と違ったことになりそうです。 
まず、上限は1,500万円となっていますが、
このうち「学校以外の者」に支払われる場合は、
500万円が上限となっています。

ですから、「学校以外の教育費」として、
500万円超を使ってしまった場合、
認められないことになってしまいそうです。

ちなみに「学校以外の教育費」とは、
塾やお稽古ごとなどが該当し、
詳しくは文部科学相が定める内容になりそうです。

また、年齢制限があり、
孫が30歳になった時点で、
残額があった場合には、
その額に贈与税が課せられるとのことです。

ですから、
「1,500万円までは絶対に非課税」と思っていて、
30歳になった時点で残ってしまったため、
贈与税が課せられてしまうことが想定されます。

したがいまして、
現時点から「30歳までにどれくらいの教育資金が必要か」
とい点をしっかりとシミュレーションしてからでないと、
贈与することは危険です。

もしも、この方法で贈与する場合は、
正式に決まってから、
中身を十分に確認してから実行してください。

「NPO法人相続おたすけネットワーク」のウェブサイトもご覧ください。
http://www.souzoku-otasuke.net/

こちらのブログも、ご覧ください。
FP&COACHING ブログ
http://ameblo.jp/fp-coaching/
 
このコラムの執筆専門家

祖父江 吉修(ファイナンシャルプランナー)

FP&COACHING 代表

FP&COACHING(コーチング)であなたの夢の実現を応援します

FPのスキルとコーチングのスキルをもとに、マネーコンサルタント、ライフコンサルタントとして活動しています

祖父江 吉修
生前贈与について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。