生前義母が孫にくれたお金は返金しなければいけないの
夫の両親と同居して19年。昨年残っていた義母が亡くなりました。
両親とも病弱な方でしたが、死亡2年前転んでからは紙おむつ使用、トイレも車いすに乗せてつれていく。喘息もあり、深夜救急外来かかることも度々、そのような為、夫兄弟義母はみれないと、拒否。
そのような子供の言動等に激怒した義母が、亡くなる、2年前、孫2人に、100万 225万 と2年にかけて渡しました。
その、お金を相続人なあたる子供が返せというのですが、返さなけばならないのでしょうか
キタキツネコンさん ( 東京都 / 男性 / 53歳 ) | 2013/11/22 21:27
返す必要はありません
はじめまして!
お二人のお孫さんへの贈与は、渡す側と受ける側の契約であり、実体もありますので、成立しています。今からでも遅くはありませんが、税務署に申告しておく必要はあります。基礎控除額が110万円ありますので、これを超える金額については課税されます。税金はかかりますが、正式な所有を表明したことになりますので、ぜひ申告することをお勧めいたします。
お二人は相続人ではありませんので、遺産分割には関わりありません。相続が発生した時点での財産で相続は開始されます。ですから、当然贈与後の財産で分割協議が行われることになります。
相続人も自分たちの持ち分が削られますので、このようなことを申し出たものと思われますが、義母から正式に譲り受けたものですので、返す費用はありません。
評価・お礼
キタキツネコンさん (2013/11/23 11:31)
ありがとうございます。いけないことでしょうが、税務署への申告はおこたってしまってきました。
お礼が遅れてしまいました。記入法に手間取ってしまって。
藤本 厚二 (2013/11/23 18:56)
ご返信ありがとうございます。
税務署への申告については、善悪の問題以前に、義母から譲り受けた財産の所有権を主張するためのものです。相続人の兄弟から、返せとのことを言われた際に、この分は申告して正当に税金を支払ったのだから、あなた方に何も言わせないよ。ということの証明ですので、是非早い時期に済ませることをお勧めいたします。