「借入金」を含む専門家コラム一覧
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負担付贈与の注意点
贈与により財産を取得した人には贈与税の納税義務が発生します。その贈与税を計算するベースとなる財産の課税価格は「贈与の時の相続税評価額」です。単純に財産の贈与を受けた時にはこれで贈与税の計算は終了です…(続きを読む)- 菅原 茂夫 (税理士)
- 公開日時
- 2012/06/11 09:58
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親名義の住宅をそのまま贈与するのですが・・・
はじめまして。 いつも勉強させていただいております。 私はFP技能士3級取得後、 2級を目指して勉強中の奈良在住のものです。 さて、住宅購入に関して教えていただきたいのですが、 来月に建売住宅…(続きを読む)- 伊藤 誠 (ファイナンシャルプランナー)
- 公開日時
- 2008/07/04 00:00
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相続を受けたくない場合は相続の放棄をしてください
被相続人の借入金が解らず、相続を受けるには極めてリスクが大きい。何かの理由があり、被相続人のものは全て欲しくない、等々様々な要因で亡くなられた方の権利義務の承継を拒否する場合に、相続の放棄を行います…(続きを読む)- 吉野 充巨 (ファイナンシャルプランナー)
- 公開日時
- 2008/04/20 14:00
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