相続税還付が可能な期間は?
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- 公開日時
- 2011/01/21 14:33
相続税還付が可能な期間は、被相続人が亡くなってから10ヶ月である相続税申告期限より1年以内、最大で5年以内ですが、1年以内と5年以内とでは、その法的根拠も手続き方法も異なります。
相続税申告期限から1年以内の場合の手続きを「更正の請求」といい、納税者側からの、払い過ぎていた分の税金の還付を請求する権利が法的に保護されている期間です。
相続税申告期限から5年以内の場合の手続は「更正の嘆願」といい、これは納税者側から嘆願することによって、管轄の税務署長の判断で、払い過ぎであった税金の還付をすべきか否か検討してもらえる期間です。
ただ、税務署側は申告期限から3年(最大7年)まで増額更正できるのに対し、納税者側は提出した申告内容の不備を、申告期限から1年以内に気付かなければ還付を請求できない…というのは、どう考えてもアンフェアです。
平成23年度の税制改正大綱には、「更正の嘆願」を廃止して、「更正の請求」の期限を申告期限から5年以内に延長するという案が盛り込まれています。
相続税の大幅な増税が予測される平成23年の税制改正ですが、課税の公平性を図る意味でも、この一点においては評価すべき改正と言えます。
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