【相続財産の二重課税をめぐる訴訟で興味深い判決がありました
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- 公開日時
- 2014/05/07 08:00
【相続財産の二重課税をめぐる訴訟で東京高等裁判所で判決がありました】
先日東京高等裁判所で相続財産に関する2重課税問題で興味深い
判決がありました。
内容は以下のとおりです
たとえば、Aさんは父親から土地Bを相続により取得しました。
この土地Bは、Aさんの父親がかつて3000万円で取得した土地でした
Aさんが父親の相続税の申告時にこの土地Bは、路線価が上昇していたため
4000万円で評価されました。
Aさんは、この土地B以外にも現預金数千万円を相続し
相続税を適正に申告し納税していました。
その後Aさんはこの土地Bを売却しましたが売買価格は3700万円でした
現在の税法では、Aさんの土地Bに関する譲渡所得は
3700万円-3000万円=700万円となります
(ただし、手数料等の譲渡費用は0と想定します)
つまり譲渡所得の計算時には
Aさんの売買代金3700万円に対して売却益の計算の根拠となる
原価は、Aさんの父親がかつて購入した際の3000万円となります。
この現在の税法に対してAさんの主張は、
土地Bを父親が3000万円で購入し、相続の時点で4000万円まで価値が上昇し
その時点でAさんが相続により取得したので、
Aさんが土地Bを3700万円で売却しても儲かったわけではなく
損したという内容です。
Aさんのようにお考えになるのは一般的で、実務でもよくこの
質問はあります。
しかし現在の税法は3700-3000=700に対して課税されます
一審の東京地裁では、Aさんの主張は認められず東京高等裁判所に
上告していました。 そして東京高等裁判所も地裁同様にAさんの
主張が認められずに、700万円に対して所得税が課税されるとの
判決となりました。 現在Aさんは最高裁判所に上告中のようです
Aさんの主張の背景は、平成22年の年金受給権に関する2重課税問題
で納税者側の主張が認められたことです。
平成22年の最高裁の判例は、年金受給権を相続で取得した場合に年金受給権に
相続税が課税され、その後相続人が年金を受給すれば毎年の年金に
所得税が課税されていた問題です。
同じ年金財産に対して相続税と所得税が2重に課税されるのは間違っているという
最高裁判決に基づいて税法も改正されました。
上記の最高裁の判例に当てはめると、今回のAさんの土地Bも、
父親が3000万円で購入し相続時には4000万円に値上がりしていた
のであれば、4000万円-3000万円=1000万円については
既に相続税が課税されている。
今回3700万円で売却した場合の売却益700万円についてはその全額が
既に相続税が課税されているので所得税を課税するのは2重課税である
とも考えられます。
これに対して裁判所の判決要旨は以下のとおりです
年金受給権の2重課税問題は、年金受給権の相続時の現在価値(元本)
に対して相続税を課税し、その後の年金に所得税を課税するのは
年金受給権の現在価値(元本)を限度として2重課税になると考える
しかし、今回の土地Bについては父親が3000万円で購入してから
Aさんが売却するまでは経済的価値に対する所得税の課税を繰延べていた
にすぎないので相続税と所得税の2重課税にはならないという内容です。
この裁判については、最高裁で最終的な判決が下されれば
税法改正にも影響しますので、不動産オーナーの方は要注意です
今後も動向に注目してこのMLでご紹介いたします。
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