バツイチ男性と結婚した場合の養育費・遺産相続について

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  1. 遺産相続
  2. 遺留分

私には現在結婚を前提にお付き合いしている男性がいます。
彼(37)バツイチで15歳の子どもが一人、私(32)バツなし独身です。

養育費は月4万円で、20歳までの支払いだそうです。
彼はトラックの運転手で、収入はその月によってまちまち(手取り35万前後)。
ボーナスもありません。
私は病院勤務で、手取り18万程度とボーナス約80万ほどです。

年齢的にも私としては結婚し、子どもが欲しいと考えています。
もし私と彼との間に子どもができた場合、養育費は減額できるでしょうか?

また遺産相続に関してですが、様々なサイトで自分なりに調べてみました。
もし彼と私が結婚した場合、私(1/2)、私との子(1/4)、前妻との子(1/4)となると思います。
しかし私と彼と二人で築いた財産を前妻との子に渡したくありません。
できれば全て我が子に・・・と考えます。
遺言によって、私の子へとできる限り残すことはできるでしょうが、きっと法定相続分は前妻との子に取られてしまうのでしょう。
それはある程度は仕方ないと思っています。

しかしできる限り財産を前妻の子へ渡したくないと思えば、持ち家、車、預貯金などを彼名義ではなく、私名義にしておけば、相手の子への相続は避けられるのでしょうか?

ひどい話かもしれませんが、これが本心です。
彼のことは好きですが、心配事が多すぎて先に進めません。
彼自身はこういう話にはできるだけ触れたくないようで・・・いつもウヤムヤにされたり怒らせたりしてしまいます。
少しでも解消していきたく思い、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

回答ありがとうございます。

おっしゃる通り、前妻との間に子どもがいることがとても嫌なんです。
子どもには関係のないことというのも頭では分かっています。
それを承知の上で、一切関わりあいたくないのです。

養育費という金銭的負担と、子どもの存在という精神的な負担。

さらに板違いかもしれませんが、彼の背中全面に刺青があり。。
感染症の可能性もあり、検査をお願いしても「俺を病原菌扱いするのか!?」と逆に怒られてしまいます。
私にもうつる危険性があることを伝えても、体の関係を持つ上で予防もしてもらえません。

好きだという感情とは裏腹に、私が思い描いていた幸せで穏やかな生活とあまりにも違いすぎて戸惑っています。


すみません。
なんだか話が大分それてしまいましたね。

こんな気持ちのままでは彼を幸せにしてあげることができないと思います。
それでも、こんな私で良いと言ってくれる彼。
人とは違っても、また形の違った幸せがあるはずですよね。
もう少し前向きに、今ある幸せと、彼との将来を考えたいと思います

養育費・遺産相続

2012/01/09 10:58

ぽろさん、こんにちは。

ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。


ぽろさんは、好きな人がいてその人との結婚を考えていらっしゃるわけで、人生でとても幸せな時ですね。


さて、養育費の減額は、前の奥さんに当然に要求できることではないと思います。

また、相続分の件も将来お子さんが1人生まれた場合は、お調べになった通りです。実子には、遺留分を請求する権利があり、法定相続分の半分の財産を請求する権利があります。

避けるためには、財産をぽろさん名義にすれば、請求されることはないかもしれませんね。


さて、ここから先はご質問を読んでの感想です。


もし逆の立場で、ぽろさんにお子さんがいて、彼が将来の相続のことまで心配して自分が先に亡くなって、もし財産が将来その子にもいくようなことがあったら嫌だとか、あれこれ言う人だったらどうでしょうか?

いい加減にして欲しいと思いませんか?


ぽろさんは、彼に以前結婚した人がいてお子さんまでいることが嫌なのではありませんか?

でも、それはそのお子さんには関係のないことです。


無理やり相続のことまで考えて嫌な気持ちを増やすより、今は好きな人との幸せで穏やかな生活を送ることを優先して考えてはいかがでしょうか。

回答致します

2012/01/11 14:20

アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

1 養育費減額について
  養育費の減額は相当程度の事情の変更がある場合に認められる。扶養家族が増えた事
  は一事情として認められる可能性が有るが、相手が任意に応じなければ調停・審判を
  行なう事となり、幾らの減額となるかは現時点では不明である。

2 相続について
  前妻のお子さんには貴女もご承知のとおり遺留分という最低保障がありますので前妻
  のお子さんが相続放棄しない限りいくらかは相続する事となります。
  遺留分を侵害する贈与(名義変更等)は取消の対象となります。
  取消の対象となる贈与は相続開始前1年以内に行なわれた贈与が原則対象となるが
  贈与当事者が遺留分侵害を認識していれば無制限に取消の対象となります。

3 法律と感情は相反する場合が多々あります。
  

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