代償分割の利用について

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公開日時
2009/02/14 15:00
事業の承継のため、自社株をお一人の方に遺贈したい、居住用不動産のため、現在住んでいる方に譲りたい、事業用の不動産のため、事業を受け継ぐ方に遺したいなどの理由により、共同相続人のうち、お一方又は数人の相続人に、遺産を現物で相続又は遺贈する場合に代償分割を利用します。

その現物を取得する相続人または受遺者は、他の共同相続人又は包括受遺者に対して負う債務を負担しますので、自己の固有財産(金銭、不動産、有価証券など)を提供することにより弁済いたします。

財産を現物で取得する相続人は、予め代償財産の用意が必要ですので、保険等による準備も必要となってきます。
このコラムの執筆専門家

吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)

オフィスマイエフ・ピー 代表

今日よりも、明日を豊かに過ごすためのライフプランを提案します

お客様から「私のFP」「我が家のFP」と言われるよう、日々研鑽奮闘中です。お客様とご家族のライフデザイン(生き方や価値観)とライフ・プラン(暮らし方)を実現するためにファイナンシャル・プランニングと資産運用を通じて応援します。

吉野 充巨
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