代償分割の利用について
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- 公開日時
- 2009/02/14 15:00
その現物を取得する相続人または受遺者は、他の共同相続人又は包括受遺者に対して負う債務を負担しますので、自己の固有財産(金銭、不動産、有価証券など)を提供することにより弁済いたします。
財産を現物で取得する相続人は、予め代償財産の用意が必要ですので、保険等による準備も必要となってきます。
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