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事業再生と承継・M&A に関する コラム 一覧
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事業承継と相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否
【コラム】 相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否 (ⅰ)相続分の指定の対抗要件の要否 最高裁は,法定相続分を下回る相続分の指定を受けた場合,その相続人 は,指定相続分しか取得しておらず,これを上回る部分については実質的 無権利者であるから,その相続人が法定相続分割合を第三者に譲渡して も,第三者は指定相続分を上回る部分については,権利を取得することが できない...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民事再生のメリットとデメリット
(1) 債権者全員の同意が不要 民事再生の再生計画案可決の要件は、再生計画決議の出席議決権者の過半数かつ出席議決権者の議決権の総額の二分の一以上の同意ですから(民事再生法172条の3)、債権者全員の同意がなくとも、再生計画の認可、遂行が可能となります。 したがって、人数や債権額にもよりますが、再建に反対する債権者がいても再生計画を進めることができるというメリットがあります。 (2) 手続...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
右山研究グループ『税理士が図解式で書いた事業承継のしくみ』
税理士が図解式で書いた事業承継のしくみ/中央経済社 ¥2,520 Amazon.co.jp 右山研究グループ『税理士が図解式で書いた事業承継のしくみ』 事業承継の手法(M&Aなど)、事業承継税制、中小企業経営円滑化法について、解説した本である。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
河合保弘ほか『種類株式プラスα徹底活用法』ダイヤモンド社
中小・ベンチャー企業生き残りの切り札 「種類株式プラスα」徹底活用法―経営の可能性を広げる新た.../ダイヤモンド社 ¥2,520 Amazon.co.jp 河合保弘ほか『種類株式プラスα徹底活用法』ダイヤモンド社 著者は司法書士である。中小企業・ベンチャー企業について、事業承継、資金調達、M&Aなどでの種類株式の活用法を記述している。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実録!企業再生の現場レポート vol.3 ~つなぎ融資のご相談
「つなぎ融資の相談」 1月某日 A銀行にて― 社長 「本日はご相談があってまいりました。」 銀行 「どうしました?」 社長 「単刀直入に申し上げますと、いくつかの案件が流れたりして、ちょっと資金が 寂しい感じになりまして・・・」 銀行 「先日の話では、引き合いも多くて順調だと伺っておりましたが、何か状況の 変化でもありましたか?」 社長 「契約の直前でキャンセルになっ...(続きを読む)
- 榎並 慶浩
- (税理士)
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 (平成十二年五月三十一日法律第百三号) 最終改正:平成一七年七月二六日法律第8七号 (目的) 第1条 この法律は、会社分割が行われる場合における労働契約の承継等に関し会社法の特例等を定めることにより、労働者の保護を図ることを目的とする。 (労働者等への通知) 第2条 会社(株式会社及び合同会社をいう。)は、会社法第5編第3章 及び...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
自社株式を発行会社に譲渡する場合
第3章 株式を発行会社に譲渡する(自己株式) 第1 手続と財源規制 1 手続 現経営者が保有する株式を発行会社に譲渡することにより確保した資金で、相続税の現金納付をすることができます。 会社法が定める手続きとしては、あらかじめ、株主総会の特別決議によって、取得する株式の数等以下の事項に加えて、当該事項に関する取締役会決議事項(会社法158条1項)の通知を特定の株主に対してのみ行う旨を定...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
M&Aにおける基本合意書
M&Aの手続 1 M&A目的の明確化 2 M&A対象会社の選定 3 M&A対象会社への打診 4 基本合意書(Letter of Intent)の締結 5 デューディリジェンスの実施 6 本契約の締結 7 本契約の履行(いわゆるクロージング・代金の支払、引渡し) 4 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式を発行会社に譲渡する(自己株式)
第5章 株式を発行会社に譲渡する(自己株式) 第1 手続と財源規制 1 手続 現経営者が保有する株式を発行会社に譲渡することにより確保した資金で、相続税の現金納付をすることができます。 会社法が定める手続きとしては、あらかじめ、株主総会の特別決議によって、取得する株式の数等以下の事項に加えて、当該事項に関する取締役会決議事項(会社法158条1項)の通知を特定の株主に対してのみ行う旨を定...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税の納税資金の確保(序)
第7部 事業承継と相続税の納税資金の確保 第1章 総論 後継者が経営権を保持するためには、相続によって自社株の過半数または3分の2以上を取得する方法があります。 しかし、後継者の納税資金が十分でない場合には、自社株の相続税が支払えず事業の承継が滞ることになります。相続税を手持ちの現金・預金で支払うことができることが理想的ですが、節税だけでなく納税資金対策も計画的に進めておくべきでしょう。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と中小企業承継円滑化法(株式等以外の財産)
4 株式等以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意等 (1)除外合意・固定合意との関係 除外合意と固定合意は,二者択一の関係にあるわけではありません。すなわち,後継者が旧代表者から受けた株式等のうち,一部について除外合意の対象としつつ,残りの株式等について固定合意の対象とすることが可能です。 そして,株式等の除外合意・固定合意の双方又はいずれか一方の合意をすることにより,事業用資産等の除外...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(株式譲渡)
第2 会社の全部を譲渡する場合 1 株式譲渡 (1)M&Aのスキームとしての株式譲渡 株式譲渡とは,売り手企業の株式を会社を買い受ける相手方に譲渡することをいいます。 株式には議決権があるのが原則であり(会社法105条1項3号),株主総会において,この議決権で会社に関するもっとも基本的で重要な事項を決定します(会社法295条1項参照)。 所有と経営が分離されている株式会社では(会社...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と拒否権付種類株式
9 拒否権付種類株式 (1)概要 株主総会・取締役会等で決議する事項のうち,当該決議のほかに,当該種類株主の種類株主総会の決議があることを必要とするものをいいます(会社法108条1項8号)。会社がある事項を決定するにあたり,その種類の株式を保有している株主の同意が得られなければ,その事項を決定することができなくなるものであり,一般的には「黄金株」などといったりもします。拒否権の対象は,例えば...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
株主総会での株主構成による多数派工作
(6)株主構成による多数派工作 株式会社の重要な意思決定は株主総会で決まり,取締役会設置会社では経営方針を決める取締役の選任も株主総会で決まりますから,議決権ある株式の支配比率によって,会社の支配権が決まることになります。 なお,ある種類の種類株式に不利益を与える場合には,当該種類株式総会決議も必要となる場合もあるので,普通株式の株主総会での支配比率だけではなく,種類株式における支配比率にも...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と会社法(会社の基本構造)
第2章 会社の基本構造 第1 公開会社と非公開会社 事業承継が問題となる株式会社の多くは,比較的小規模な公開会社または非公開会社です。会社法上,公開会社とは,その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社のことをいいます(会社法2条5号)。 (定款案) (株式の譲渡制限) 第○条 当会...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分減殺請求権行使の効果
10 遺留分減殺請求権行使の効果 遺留分減殺請求権の法的性質は,形成権であって,その効果は直ちに物権的に生じます(最判昭和35・7・19民集14巻9号1779頁,最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁,最判昭和51・8・30民集30巻7号768頁)。すなわち,遺留分減殺請求権の行使により,遺贈又は贈与の目的物に対する物権的権利が当然に遺留分減殺請求権を行使した相続人に帰属し,未履行の遺...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と被相続人の不動産の利用をめぐる相続人間の争い
(ⅰ)【事例】において,被相続人甲と同居していた長男丙及びその妻は,被相続人死亡後,直ちに実家(自宅)から立ち退かなければならないのでしょうか 相続財産である実家の不動産の利用は,目的物の管理行為にあたります(民法252条本文)。そうすると,管理行為は,共同相続人の過半数で決することになりますから,甲の妻乙と次男丁が結託することで,長男夫婦は実家から追い出されてしまう恐れがあるよ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業金融円滑化法
(ⅰ)中小企業金融円滑化法の概要 中小企業金融円滑化法は,最近の経済金融情勢及び雇用環境の下における我が国の中小企業者及び住宅資金借入者の債務の負担の状況にかんがみ,金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ,中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要な臨時の措置を定めることにより,中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業再生・廃業の総論
会社の現経営者が事業承継の対策を十分にしたとしても、事業承継がそれで成功するわけではありません。後継者が事業承継を受けた時点で、すでに債務超過の状態にあるならば、その債務の返済や金利負担のため、すぐに倒産してしまうことがあるからです。 そのようなことになっては、何のために苦労して後継者に事業を承継させたのか分からないことになってしまいます。一般に、後継者は現経営者と比べて、会社の経営能力や経...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業再生の具体的事例について
ここ数年来、書店でも事業再生や債務免除等に関する書籍が目につきますが、実際に他社はどのようなスキームで再生に取り組んでいるのか、皆様も興味のあるところかと思います。 弊社HP(http://www.rincs.biz)では、「会社概要→事例」と「会社概要→メディア紹介」で実際の事例のいくつかをご紹介しています。 特に、メディア紹介では株式会社帝国データバンク発行の「週刊帝国ニュース栃木県版」に...(続きを読む)
- 佐藤 正人
- (企業再生コンサルタント)
経営改革に成功する会社の必要条件(2)
■埋蔵金(ムダ)を見える化する-全ての従業員がコスト意識をもつ。 確かに、「売上の10%以上のムダ」と言われてもピンと来ないのもムリはありません。 何故ならば、この埋蔵金(ムダ)には、「目に見える実際損失」と「目に見えない機会損失」があるからなのです。 実際損失とは会社からキャッシュが出て行くので分かります。加工ミスによる材料・部品の損失や回収不能の売掛金、クレームによる弁償金などです。 ...(続きを読む)
- ドクトル・ホリコン 堀内智彦
- (経営コンサルタント)
突然の滞納通知が!?
事業承継と遺留分減殺請求を避ける方法
11 遺留分減殺請求を避ける方法 (1)相当な対価による売買 まず,相当な対価での売買を行うことにより,後継者に事業用資産や株式等を引き継がせることができれば,相当な対価での売買は遺留分減殺請求の対象になりませんから(民法1039条),遺留分減殺請求を避けることができます。 もっとも,この方法の場合,後継者に事業承継に必要な経営者の資産を買い取るだけの資金が必要になります。 (2)遺留...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
日経記事;『日米欧の自動車大手 7万人削減リーマン時に迫る EVにらみ構造改革』に関する考察
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