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事業再生と承継・M&A に関する コラム 一覧
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委任状勧誘についての上場会社の特則
【コラム】委任状勧誘についての上場会社の特則 (ⅰ)政令で定める方法以外による委任状勧誘の禁止 何人も,政令で定めるところに違反して,金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき,自己又は第三者に議決権の行使を代理させることを勧誘してはなりません(金融商品取引法194条)。 この条文は会社側だけではなく,委任状勧誘をしようとする株主にも適用されます。この規定に違...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と会社法(株主総会)
4 株主総会 (1)株主総会の権限 株主総会とは,株主の総意により会社の意思を決定する機関です。取締役会非設置会社では,株主総会は,会社法に規定する事項及び株式会社の組織,運営,管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる(会社法295条1項)万能の機関です。しかし,取締役会設置会社では,会社の合理的経営を確保し所有と経営の制度的分離を進めて,株主総会は会社法に規定す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と会社法(監査役)
3 監査役 (1)監査役の設置義務 取締役会設置会社(委員会設置会社を除きます。)は,監査役を置かなければなりません(会社法327条2項)。ただし,公開会社でない会計参与設置会社については,この限りではありません。また,会計監査人設置会社(委員会設置会社を除きます。)は,監査役を置かなければなりません(会社法327条3項)。これに対して,委員会設置会社は,監査役を置いてはなりません(会社法32...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役会の招集通知の書式
□取締役会の招集通知 平成**年**月**日 取締役 ****殿 株式会社**** 代表取締役 **** ㊞ 取締役会招集ご通知 下記のとおり取締役会を開催いたしますので,ご通知いたします。 記 1,取締役会開催予定日時 平成**年**月**日午後*時 2,場所 本社**会議室 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と会社法(取締役)
第2 会社の機関 1 総論 会社法は,旧商法よりも機関設計の柔軟化を図りました。取締役および株主総会の設置が必須であるほかは,会社法の規定にしたがって,取締役会,監査役等の機関の設置が任意的にできるようになりました。 事業承継において,会社の機関構成を考えるにあたり,押さえておくべきことは,取締役会や監査役を設置しない場合には,その分株主の監視権限が強くなるということです。 そのため,事...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と会社法(総論)
第3部 会社法 第1章 総論 第2部 相続編 第4章 相続と事業承継でも指摘したように,円滑な事業承継を行うためには,次の2つの観点からの検討が必要になります。 (ⅰ)株式その他の事業用資産の後継者への集中 (ⅱ)後継者以外の相続人への配慮(遺留分減殺請求の問題) そして,(ⅰ)については,企業経営の観点からは,後継者及びその他の友好株主に2/...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
会社が株主総会決議等を経ずに退任取締役に支給された退職慰労金
【コラム】株式会社が株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給された退職慰労金(最判平成21・12・18判タ1316号132頁) 本事件は,退任取締役に対する退職慰労金について,事前の株主総会の決議を経ることなく,取締役会決議によって定められた内規に従って計算された額を会社代表者が確認,決裁し,支給する手続が採られていた会社において,株主総会の決議はもちろんのこと,会社代表...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分侵害額の算定方法
【コラム】 遺留分侵害額の算定方法 遺留分減殺請求は,「遺留分を保全するのに必要な限度で」(民法1031条)行使することができます。そして,「遺留分を保全するのに必要な限度」,すなわち,遺留分侵害額は,各人の遺留分額から当該遺留分権利者が得ていた特別受益額および当該遺留分権利者が相続によって得た財産がある場合にはその額を控除し,当該遺留分権利者が負担すべき相続債務がある場合には...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と「相続させる」旨の遺言と遺贈
まず,「相続させる」という遺言の相手が,相続人でない場合には,遺言の趣旨は遺贈以外にありえません。 問題は,「相続させる」という遺言の相手が,相続人の場合です。この場合,遺産分割方法の指定(相手方相続人の法定相続分を超える場合は,相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定と解されます)の可能性も考えられます。 判例(最判平成3・4・19民集45巻4号477頁)は,「相続させる」旨...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺言執行者
7 遺言執行者 遺言を作成するだけでは,遺言が守られる保障はありませんから,遺言者は,遺言で遺言執行者を指定しておく(民法1006条)ことが有効です。 遺言執行者とは,相続発生後,遺言の内容を実現させるため必要な諸手続を行う者です。遺言執行者は相続人の中から指定することも可能ですが,相続人間で利害が対立することも考慮して,法的知識を有し,第三者の立場から遺言の内容を実現することができる弁護...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と事実上の相続放棄
3 事実上の相続放棄 共同相続人の協議による分割の場合には,具体的相続分に従わない分割も当然に可能であって,これにより,遺産分割において,一人の相続人に相続分すべてを集中させるような分割の合意をすることができます。 これには,2つの方法があります。 第1の方法は,一人の相続人を除く他の相続人が,すでに被相続人から十分な生前贈与を受けているとして(特別受益),自分の相続分はゼロであるという...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法
代償分割を利用できれば,後継者に事業を承継させる手段となりますが,代償金の支払いが後継者にとって大きな負担となります。 そこで,経営者が生前において相続人である後継者を保険金受取人とする保険契約を締結しておき,この保険契約により支払われる死亡保険金を代償金の支払いに充てる方法が考えられます。 (ⅰ)死亡保険金は遺産に属するか この点,死亡保険金は保険金受取人が契約により固...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と再転相続の際の遺産分割
例えば,【事例】の甲に妻乙以外の女性との間に子(己)がいた場合に甲が死亡すると,その相続人は妻乙と子丙,丁,己になります。この相続後,遺産分割をする前に妻乙も死亡してしまった場合には,その相続人は丙,丁になります。 このような状況で,丙,丁,己はどのように遺産分割を行えばよいのでしょうか。 この点を明らかにした判例が,最決平成17・10・11民集59巻8号2243頁です。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺産分割(2)
2 遺産分割の手続 (1)手続の流れ まず,遺言があれば,これに従い,遺言がない場合には,共同相続人間での協議となります(民法907条1項)。遺産分割協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,各共同相続人は,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます(家事審判法11条)。遺産分割調停を行っても相続人間の話し合いがまとまらない場合には,家事審判手続に移行し,遺産分割が行...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺産分割(1)
第4 遺産分割 1 遺産共有の暫定性 相続開始後の遺産の共有は,いわば,暫定的なものであり,相続の開始によって共同所有となった相続財産を個別具体的に各相続人に帰属させる手続が民法上,用意されています。これを遺産分割といいます。 被相続人は,相続開始の時から5年を超えない期間を定めて,遺言で遺産の分割を禁止することができます(民法908条)が,この分割を禁止する定めがない限り,相続人は,いつ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続財産の共有
第3 相続財産の共有 1 遺産共有の性質 相続人が数人あるときは,相続財産は,その相続分に応じて,相続人の共有状態となります(民法898条)。 この相続財産の共有の意味は通常の共有(民法249条以下)と同じであり(最判昭和30・5・31民集9巻6号793頁),実務もこれに沿って運用されています。ただし,遺産共有を解消するための裁判は,家庭裁判所における遺産分割審判であって,地方裁判所にお...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継事業再生とは
○中小企業承継事業再生の定義 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下、産業再生法といいます。)において、中小企業承継事業再生が定められています。 産業再生法において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます(産業再生法2条19項)。 (ⅰ)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法人・個人事業主の自己破産のメリット、デメリット、費用
1 破産のメリット 破産手続では、特別清算手続や民事再生手続とは異なり、債権者の同意は不要です。そして、破産手続は固定主義がとられていますから、破産手続後の収入が弁済等に充てられることはありません。 また、破産手続には、否認権の制度(破産法160条以下)が用意されているので、手続内で詐害行為や偏頗行為が行われた場合に、その効力を否定することができます。 また、破産手続には、債権確定の制...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
特別清算のメリット、デメリット
1 特別清算のメリット (1) 破産に比べて迅速、会社の信用力が保持できる 特別清算は、破産に比べて、手続が厳格ではなく、簡易、迅速に会社を清算できるというメリットがあります。 また、特別清算も破産と同じ清算型の倒産処理手続でありながら、特別清算には比較的「倒産」のイメージが薄いというメリットがあります。 (2) 清算人 破産の場合は会社の管理処分権限は裁判所の選任する破産管財人に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
私的整理ガイドライン
私的整理は、その手続に対する信頼性が低いという問題があります。 私的整理を法的整理に準じる信頼性のある手続とすべく、再生を目的とした私的整理に関して、金融界、産業界、学識経験者で構成する「私的整理に関するガイドライン研究会」により制定された私的整理ガイドラインというものがあり、この手続にしたがい、私的整理を行うことが考えられます。私的整理ガイドラインの対象となりうるのは、以下の要件を備えた企業...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
お知らせ メール相談について
最近、メールでの問い合わせが増えています。 「最初から面談での相談は抵抗がある」「簡単なことなので、面談等の時間を節約したい」といったことなどが主な理由のようです。 情報量等の関係で十分な回答が出来ない場合もありますが、「まずはメールで聞いてみたい」という方は弊社hpの「相談無料→お問い合わせメールフォーム」からお気軽にお問い合わせ下さい。 尚、返信までに数日掛かる場合もございますので予めご...(続きを読む)
- 佐藤 正人
- (企業再生コンサルタント)
お知らせ : 相談無料です
皆様からよくいただくお問い合わせに「相談するにあたっての費用はどれくらいかかるのか?」というものがあります。 弊社では、従来より無料での対応としておりますが今般HPに「相談の流れと料金について」の説明を掲載しました。 お客様と弊社がコンサルティング契約を締結するまでは一切の費用は戴いておりませんので、何か相談したいことがございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。(続きを読む)
- 佐藤 正人
- (企業再生コンサルタント)
会社再生には、不良債権予備軍とならないこと
経営改善策を整理して実行してください。
返済猶予(リスケ)の延長が認められた事例が続々と!
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