- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:事業再生と承継・M&A
- 村田 英幸
- (弁護士)
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第1 廃業
株式会社は、定款で定めた存続期間の満了(会社法471条1号)、定款で定めた解散事由の発生(会社法471条2号)、株主総会決議(会社法471条3号)、合併(会社法471条4号)、破産手続開始の決定(会社法471条4号)、解散命令・解散判決(会社法471条5号)によって解散します。
そこで、経営者は、株主総会特別決議で、会社の解散を決定することができます(会社法471条3号、309条2項11号)。
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