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法学教室 2013年 03月号 [雑誌]/有斐閣
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法学教室2013年3月号、倒産法
「倒産法と判例」と題して特集が組まれている。
松下「倒産手続における倒産解除条項の効力」
倒産解除条項とは、倒産手続開始の申立てがあったことを理由に、当該契約を解除する条項である。
最高裁昭和57・3・30は、会社更生法につきファイナンス・リース契約の倒産解除条項の効力を否定し、最高裁平成20・12・16は、民事再生法につき、同様に効力を否定した。
最高裁平成20年判決は、理由として、
1、民事再生手続は、担保目的物を含む債務者の責任財産を一体として維持しつつ、民事再生法1条所定の目的達成を図るものである。
2、ファイナンス・リースにおけるリース物件は担保としての意議を有するにとどまる
3、民事再生手続開始の申立てがあったことを解除事由とする特約は、リース物件を、一般債権者と債務者との間の事前の合意により、民事再生手続前に債務者の責任財産から逸出させ、民事再生手続の中で債務者の事業等におけるリース物件の必要性に応じた対応をする機会を失わせる。
これらを敷衍して考察すると、倒産解除特約を有効と解すると、担保権の場合、中止命令、別除権の受戻し、担保権消滅制度、管財人・再生債務者による契約を履行するか解除するかの選択権などの意義を失わせるからである。
契約類型および倒産手続の種類によって、倒産解除条項の有効性の判断が分かれるとする見解が有力である。
破産については、民法137条1号により、期限の利益喪失事由とされている(この点だけは他の倒産手続と異なる)から、学説上争いはあるが、倒産解除条項は有効と解するのが有力説である。
同じ清算型手続である特別清算については、別異に解する余地がある。
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