「所有権」を含むコラム・事例
366件が該当しました
366件中 201~250件目
不動産登記の申請手続きについて
昨日は登記の内容について、述べてまいりました。では、登記の申請手続きについはどの様にするのでしょうか。 7年前の平成17年3月7日施行で不動産登記の改正がありました。オンライン申請(電子申請=電子情報による情報処理を使用した申請)が導入されました。 登記は原則として、当事者(代理人でも可です)の申請または官公署の食卓によってなされまい。つまり、物権の変動が生じても、当事者が申請しなければ登記がも...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産登記の内容はどのようなものなのか(分類について)
前回のコラムで、登記簿に書かれている内容、例えば所有権は表題部甲区に記載されるなどはお解り頂けたかと思います。今回は登記の種類についてその内容を紹介します。 皆様が、新しく家を建てた場合に、登記するのを【保存登記】と言います。 保存登記は、住宅の新築など、初めてする所有権の登記で、原則として表題部に自己または被相続人が所有者として記載されている者だけが申請することができます。 重要な点はこの登記...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産登記簿の閲覧・交付は誰でも申請できます
は不動産登記簿の閲覧と交付は誰でもできます。弁護士・司法書士などの資格保持者や不動産会社の社員など、不動産に係る仕事についている方でない、誰でもが可能です。 もし、購入したい土地や建物(中古住宅等の候補がある場合には、必ず交付を受けることをお薦めします。何も無ければ宜しいのですが、所有者のめまぐるしい変遷、抵当権が複数ついている等が判明するケースもあります。不動産は高額な買い物です。少しの費用と...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産登記簿(登記記録)とはどのようなものか
史上まれにみる住宅ローンの低金利と、相続件数の増加で不動産を取得する方達が増えています。FP相談の中でも重要な不動産にかかわる基礎的な知識について、述べてまいります。 不動産を翻訳すると英語ではReal estate(実際の財産)と訳されます。本当の資産だと云う意です。不動産以外は動産になります。日本の民法では、土地および定着物とされています(民法86条の1項)。また、同条2項で不動産以外は動産...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
マンションの建物部分と土地の代金の簡便な把握
マンションを比較検討する際に、㎡あたりの単価を比較する方法があります。ただ、販売価格を㎡数で除するよりも、概略でも、建物部分と土地代の部分を分けて比較されると、よりよく実態が把握できます。かつて発生した姉羽問題も、この方法で建物部分を他のマンションと比較していれば、格安すぎる価格であることが解ったと思われます。 マンションは通常、一括の値段で提示されています。 ただ、マンションの価格は、建物代+...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
居住用不動産を譲渡した場合の3000万円特別控除について
<事例> マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から 最高3,000万円まで控除ができる特例があります。 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。 この制度の詳細については、下記URLの国税庁HPの解説でご確認ください http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm この制度の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
任意売却・競売物件の購入
任意売却推進センターは任売客専門業者ですから 当然、任意売却される不動産の販売もしています。 任意売却物件と一般の不動産の購入については、 ほとんど変わりません。 もちろん「フラット35」や民間銀行の住宅ローンも普通の不動産と同じように借りられます。 そして、 競売物件などと違い内覧もできますし、 重要事項の説明や契約書も 一般的なものとなんら変わりません。通常の契約と違う点があるとすれ...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
米国特許法改正規則ガイド 第2回 (第2回)
米国特許法改正規則ガイド (第2回) 第2回 河野特許事務所 2012年5月28日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (10)新旧規則対比表 改正前 改正後 1.20 特許発行後の手数料 * * * * * (c) * * * (1)査定系再審査請求費用 (§ 1.510(a)) ........................(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許法改正規則ガイド 第2回 (第1回)
米国特許法改正規則ガイド (第1回) 第2回 河野特許事務所 2012年5月25日 執筆者:弁理士 河野 英仁 1.概要 米国特許商標庁(以下、USPTO)は2012年1月下旬及び2月初旬に米国特許法の改正に伴う改正規則案を公表した。このうち、日本企業にとって重要な (1)補充審査制度(AIA: America Invents Actセクション12)、 (2)付与後レビュー...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許法改正規則ガイド (第7回)
米国特許法改正規則ガイド (第7回) 第1回 河野特許事務所 2012年5月1日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (12)規則1.172「出願人」、 規則1.175「再発行宣誓書または宣言書」、 規則1.311「許可通知」の改正、及び、 規則1.497「米国特許法第371条(c)(4)に基づく宣誓書又は宣言書」の改正 規則1.172及び規則1.175は再発行出願について...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許法改正規則ガイド (第5回)
米国特許法改正規則ガイド (第5回) 第1回 河野特許事務所 2012年4月25日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (6)規則1.48「再発行出願以外の特許出願における発明者名の訂正」、及び 規則1.53「出願番号,出願日及び出願の完成」についての規則改正 (i)改正規則1.48(k)の注意点 規則1.48(a)と同様に、国際特許出願についても国内段階移行前に容易に発明者...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
making of the "nap village" 2
岡山県から発信する建築家・和田優輝です。 建築のプロデュース・設計・施工まで行なった、nap villageとは一体どんなプロジェクトだったのかのご紹介、今回は2回目。 ---------------------------------------- すでに土地環境に関して、イメージは膨らんでいました。職住一体とできるところ。周辺にあまり民家などがない方がいいかもしれない。岡山県の地図を開き客...(続きを読む)
- 和田 優輝
- (建築家)
早わかり中国特許: 第8回 特許要件 創造性 (第2回)
早わかり中国特許 ~中国特許の基礎と中国特許最新情報~ 第8回 特許要件 創造性 (第2回) 河野特許事務所 2012年4月9日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (月刊ザ・ローヤーズ 2011年12月号掲載) 4.類型が異なる発明の創造性判断 (1)パイオニア発明 パイオニア発明とは、全く新規な技術方案であって、技術史上ではかつて例がなく、ある時期の人類科学技術の発展に新紀元を開...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国改正特許法逐条解説 第3回 (第6回)
米国改正特許法逐条解説 (第6回) ~第3回 2011年改正法の要点~ 河野特許事務所 2012年3月28日 執筆者:弁理士 河野 英仁 7. 特許発行の制限(AIAセクション33) (1)人体組織の特許性 人体組織(human organism)を対象とする、または、包含するクレームについては特許されない(AIAセクション33(a))。人体組織については特許付与の対象外とした...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
競売にかかると何時までに出て行かなければならないか?
競売にかけられると、 住んでいる人間が立ち退かなければならないのはいつ頃となるのでしょうか? 競売により落札者が裁判所へ 代金納付したら、 所有権が落札者に移り 債務者のものではなくなります。 この時点では退去しなければなりません。 通常の競売の開始決定の差押から 落札されて代金納付までの期間は 早ければ4ヶ月~6ヶ月です。 (東京地裁などは民事執行センターを設けていて 早く執行される傾向にあり...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
競売で落札されると居座ることは出来ません、最後は強制退去に…
わたしには 「担保不動産競売開始決定通知が 届きました。任意売却は出来ますか?」 というような競売にかけられてから の相談も多くあります。 もちろん競売にかけられてからでも 任意売却は可能ですが、 売却期間が開札の前日まで (住宅金融支援機構 旧住宅金融公庫 の場合は原則入札の前日まで) しかありませんから 急がなくてはなりません。 では? 競売にかかけられると どのくらいの期間、 任意売却で...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
借金体質改善コラム 第22回「所有権と占有権」
法律用語に「所有権」と言う言葉と「占有権」という言葉があります。この二つは似て非なるものです。所有権とは持ち主の権利、持ち主が誰かと言う事です。アパートを例に取れば、オーナーつまり大家さんが所有権を持つ人。一方占有権は現在そのものを使っている人、使う権利のある人のことです。家の場合はそこに住んでいる人、つまり借家人が占有権を持つ人ということになります。大家さんは所有権はありますが占有権はありません...(続きを読む)
- 若林 正昭
- (司法書士)
サービサーとの対応法(担保物件)
○ サービサーとの対応法(担保物件) Q、当社が銀行から借入れをしていたところ、サービサーに担保物件と一緒に借入金を債権譲渡されてしまいました。担保物件は複数あります。担保物件の中には、当社の関係者が保証人として、担保物件を差し出しているものが含まれています。なお、当社は、他にも別の金融機関Y銀行からも借入れをしています。当社はリファイナンスを受けられそうですが、当社で買い戻すのと、他社...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
連鎖倒産を避けろ!―商事留置権
○ 連鎖倒産を避けろ!――商事留置権 株式会社平沼洋装が破産したと聞いて、株式会社瀬田商店の瀬田社長は急いで黒田弁護士の所へ相談に来た。 聞くと、瀬田商店は平沼洋装から洋服の製造を請負っており、できあがった洋服を瀬田商店は平沼洋装に対して納品し、平沼洋装が一般消費者に対して販売しているという。 製造に際しては、洋服の生地を平沼洋装から供給を受け、瀬田商店が加工しているという。瀬田商店は...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税の物納
第7章 事業承継と相続税の物納 第1 概要 1 物納の要件 原則として、相続税は金銭で納付しなければなりません。一括納付による場合も延納による場合も同様です。もっとも、例外的に相続税額が過大であり金銭での納付が不可能である場合には、納税義務者の申請により、物納をすることができます(相続税法41条1項)。 ちなみに、2006年10月に中小企業庁が実施したアンケートによれば、中小企業の経営...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と信託の類型
第4章 信託の類型 第1 自己信託 1 定義 自己信託とは,特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書等の書面によって行うものです(信託法3条3号)。つまり,委託者が自己の有する財産を信託財産として,自ら受託者となり,信託を設定することをいいます。 なお,旧信託法下においては,明文の規定...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継対策としての信託の利用法
第3章 事業承継対策としての信託の利用法 第1 相続人間の紛争回避策 1 経営権をめぐる紛争 相続財産である株式は法定相続によれば,相続人間の共有状態となり,その行使方法をめぐって会社の経営権争奪の紛争へと発展します。そこで,現経営者は,生前贈与,遺贈等により後継者に自社株式を集中させようとするわけですが,後継者の経営能力が未だ十分でない場合には,他の親族により会社の経営が実質的に奪われて...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継における信託の利用可能性
第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避 信託財産は,委託者から受託者に移転し,受託者に帰属しますから,委託者の債権者は,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。 他方,受託者の債権者も,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして,信託財産は受託者から独立していますから,受託者に倒産手続が開始された場合,信託財産...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と名義株主による株式の時効取得
【コラム】 名義株主による株式の時効取得(東京地決平成21・3・30判時2048号45頁) (ⅰ)事案の概要 本件株式は,被告を名義人とする名義株であり,真の元所有者はAとされます。原告ら及び被告は,いずれも亡Aの相続人であるところ,原告らが,被告に対し,それぞれ相続分に応じた持分を有していたことの確認を求めました。 (ⅱ)判旨 本件株式のうち,被告が時効取得した株式を...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
譲渡所得の3000万円控除をうまく使う方法!
【所得税確定申告編-4 譲渡所得の3000万円控除をうまく使う方法!】 ご自宅を売却して利益が発生した場合に、3000万円控除の制度を 活用すると、所得税が課税されないという節税の制度は、既にご案内 させていただきましたが、 今回は、その3000万円控除制度をうまく活用する方法を ご案内いたします。 まず、3000万円控除の制度の概要の説明につきましては 下記URLで、ご確認ください ht...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
遺留分権利者の減殺請求対象の選択権
【コラム】遺留分権利者の減殺請求対象の選択権 民法1034条は,複数の遺贈(贈与についても類推されます。注釈民法(26)378頁)が数人に対してなされた場合を前提にし,受遺者(受贈者)相互間の公平を図る見地から設けられた規定であり,一人に対して複数の物件が遺贈(贈与)された場合には適用がないといわれています(高木多喜男「減殺請求権の行使方法(2)」新版相続法の基礎328頁,32...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分減殺請求権行使の効果
10 遺留分減殺請求権行使の効果 遺留分減殺請求権の法的性質は,形成権であって,その効果は直ちに物権的に生じます(最判昭和35・7・19民集14巻9号1779頁,最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁,最判昭和51・8・30民集30巻7号768頁)。すなわち,遺留分減殺請求権の行使により,遺贈又は贈与の目的物に対する物権的権利が当然に遺留分減殺請求権を行使した相続人に帰属し,未履行の遺...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺言執行者
7 遺言執行者 遺言を作成するだけでは,遺言が守られる保障はありませんから,遺言者は,遺言で遺言執行者を指定しておく(民法1006条)ことが有効です。 遺言執行者とは,相続発生後,遺言の内容を実現させるため必要な諸手続を行う者です。遺言執行者は相続人の中から指定することも可能ですが,相続人間で利害が対立することも考慮して,法的知識を有し,第三者の立場から遺言の内容を実現することができる弁護...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
価額弁償における遺留分額算定の基準時および遅延損害金の起算点
【コラム】 価額弁償における遺留分額算定の基準時および遅延損害金の起算点について 遺留分減殺請求の効果は現物返還が原則ですが,遺留分減殺請求を受けた者は価額弁償によって現物返還の義務を免れることができます(民法1041条)。そして,現物返還の義務を免れるためには,価額弁償のための弁済の提供をしなければならず,価額弁償の意思表示をしただけでは足らないとされます(最判昭和54・7・...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否
【コラム】 相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否 (ⅰ)相続分の指定の対抗要件の要否 最高裁は,法定相続分を下回る相続分の指定を受けた場合,その相続人 は,指定相続分しか取得しておらず,これを上回る部分については実質的 無権利者であるから,その相続人が法定相続分割合を第三者に譲渡して も,第三者は指定相続分を上回る部分については,権利を取得することが できない...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「相続させる」旨の遺言と遺言執行者の登記申請権限の有無
【コラム】 「相続させる」旨の遺言と遺言執行者の登記申請権限の有無 (ⅰ)最判平成3・4・19民集45巻4号477頁 「相続させる」旨の遺言は,特段の事情がない限り,遺産分割方法の指 定を定めた遺言と解すべきであり,かつ,何らの行為を要せずして,被相 続人の死亡の時に直ちに当該遺産が指定された相続人に相続により承継 されるとされました。 (ⅱ)最判平成7・1・24判タ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と「相続させる」旨の遺言と遺贈
まず,「相続させる」という遺言の相手が,相続人でない場合には,遺言の趣旨は遺贈以外にありえません。 問題は,「相続させる」という遺言の相手が,相続人の場合です。この場合,遺産分割方法の指定(相手方相続人の法定相続分を超える場合は,相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定と解されます)の可能性も考えられます。 判例(最判平成3・4・19民集45巻4号477頁)は,「相続させる」旨...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継事業再生とは
○中小企業承継事業再生の定義 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下、産業再生法といいます。)において、中小企業承継事業再生が定められています。 産業再生法において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます(産業再生法2条19項)。 (ⅰ)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土地と建物にかかる諸費用の項目
夏以降、土地探しのご相談に乗らせて頂いた方が来所。 先週末に無事、土地契約を結ばれ、 次は決済に向けて、銀行と住宅ローンの詰めの段階です。 この段階で、把握しておきたいことが、費用の内訳。 特に、諸費用と呼ばれるものがいくらかかるのかということ。 諸費用については、正確に把握するのが、なかなか難しいものです。 今日はヒアリングを重ねながら、 ひとつひとつ整理していきました...(続きを読む)
- 奥山 裕生
- (建築家)
借地権の魅力と借り換えのハードル
いろいろとややこしい借地権ですが、何故この借地権付き住宅を買う人が結構いるのでしょうか? それは、なんと言っても値段でしょうね。 見た目は全く同じ住宅が一方は5000万円、他方は3800万円。差は歴然としています。 ここでピンと来た人もいるでしょう。地代や更新料を考えるとどっちが得なの?って。 するどいご指摘ですね。 よく、賃貸VS購入なんて比較をやっていますが、 借地権VS所有権とい...(続きを読む)
- 久保田 正広
- (ファイナンシャルプランナー)
借地権と銀行の融資スタンス
借地権の一戸建てに住んでいる方の住宅ローンの借り換えですが、 その前にもう少し、借地上の建物に対する融資について話さなければなりません。 借地でなく、普通の土地に建物を建てる際の融資は、抵当権は土地、建物両方に設定します。 片方だけに設定することはありません。どちらか片方だけの設定ではいざという時処分しづらいからです。 では、借地の場合はどうか?建物は自分のものになりますから、ここに抵当...(続きを読む)
- 久保田 正広
- (ファイナンシャルプランナー)
親と同居するための改装費用を長男が支払った場合の税金は?
親と同居するための改装費用を、これから改装する長男が支払った場合に 税金は課税されるのでしょうか? 具体的な事例を基に解説いたします。 (事例) 従来より平屋で生活してきた親と同居するため、関西に転勤で戻ってきた 長男が、2階建への改装費用1500万円全額を支払いました。 改装前の平屋の建物の時価(第三者へ売却するとした場合の相場)は、500万円 でした。 このような場合、父親か長男のどちらかに...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
366件中 201~250 件目
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。