不動産登記簿の閲覧・交付は誰でも申請できます - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー
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不動産登記簿の閲覧・交付は誰でも申請できます

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不動産 持ち家・賃貸・住宅ローン

は不動産登記簿の閲覧と交付は誰でもできます。弁護士・司法書士などの資格保持者や不動産会社の社員など、不動産に係る仕事についている方でない、誰でもが可能です。

もし、購入したい土地や建物(中古住宅等の候補がある場合には、必ず交付を受けることをお薦めします。何も無ければ宜しいのですが、所有者のめまぐるしい変遷、抵当権が複数ついている等が判明するケースもあります。不動産は高額な買い物です。少しの費用と手間をかけることを惜しんで、思わぬ事態に遭遇しないためにも、読み方も学んで頂きたい事柄です。

閲覧は法務局(登記所)に申請し、手数料を納付して登記簿を閲覧します。また、法務局(登記所)に申請して、手数料を納付して、知りたい土地・建物の謄本・抄本の交付を受けられます。解らないことを尋ねながらでも、教えて頂きながらでも手続きできます。さすが、「公務員は丁寧に対応してくれる」と感心されると思います。私は、法務局に成年後見に関わることを含めて、年に数回しか行きませんので、不明なことが出ます。その時には、迷わず効いているのですが、まだ、不快に思うようなことはありませんでした(ここ10年の話ですが)。

コンピューター処理されている法務局(登記所)では、閲覧の代わりに登記事項要約書が交付され、謄抄本の代わりに「登記事項証明書」が公布されます。現在では多くの登記所がコンピューター処理に移行しましたので、謄本を見ることが無くなりました。

不動産登記簿(投機記録)の仕組みは
一筆の土地または1棟の建物ごとに記録されます。
昨日掲載したサンプルで説明致します。

サンプルの最上段には 所在地が記載されています。右端に土地と記載されています。その手前に全部事項証明書と有りますので、謄本であることが解ります。

二段目に【表題部】 (土地の表示)と記載されています。
この表題部とは、登記記録の内、表示に関する登記が記録される部分を云います。そして
土地で有れば、所在、地番、地目、地積等が記載され
建物の場合には、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、付属建物(車庫など)の表示が記載されています。

表題部に記載されている所在、地番は住所表示と一致しているとは限りません。また、表題部に記載される地積は「実際の面積」と一致しているとは限りません。実際に測量しますと代わっている場合があります。従い、取引の際には実測して取引するケースが多いのが現実です。

なお、建物を新築した場合に所有者は、1ヶ月以内に建物の表示登記を申請する義務があります。この場合、登録免許税は非課税ですので、登記をお薦めします。

表題部の下に権利部があります。権利部は甲区と乙区に分かれています。
甲区は所有権にかかわる事項を登記します。誰が所有しているのか、差押えされているのかなどが解ります。記載される事項は、所有権の保存、所有権の移転、買戻特約、差押、仮差押、仮処分等です。

買戻特約とは、不動産の売買契約と同時に、売主は買主が支払った代金と契約費用を返還すれば売買契約を解除できる旨の特約をすることです。解除権を留保した売買契約の一種で、買戻期間は10年を超えることができません。この特約は、売買契約と同時に登記すると、第三者にも対抗できます。
特約の本意は、とりあえず売却はするけれども、もしかすると使うかも解らないので、その時は返して欲しいと云う意味です。

乙区は所有権以外の権利に関する事項を記載しています。登記できる権利は、地上権、永小作権、地役権、質権、抵当権、賃借権、採掘権です。
この中でお解りに為られた権利はいくつありましたでしょうか。効きなれている言葉としては、抵当権かと思います。銀行等から借り入れをしたときに、設定する権利です。

以上が不動産登記簿に記載される主要な内容です。

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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
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