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近江 清秀
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親と同居するための改装費用を長男が支払った場合の税金は?

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相続税

親と同居するための改装費用を、これから改装する長男が支払った場合に
税金は課税されるのでしょうか? 具体的な事例を基に解説いたします。

(事例)
従来より平屋で生活してきた親と同居するため、関西に転勤で戻ってきた
長男が、2階建への改装費用1500万円全額を支払いました。
改装前の平屋の建物の時価(第三者へ売却するとした場合の相場)は、500万円
でした。 このような場合、父親か長男のどちらかに税金は課税されるでしょうか?


(解説)
今回の問題は、民法と贈与税の絡む問題です。
従来の平屋を2階建てへと改装(リフォーム)した場合、その改装部分の所有権も
父親にものになります。これは民法242条に定める不動産の付合という規定に
基づきます。

また、長男は父親に対して改装費用1500万円の代金返還請求をすることができます
(民法248条)

しかし、一般的には父親は改装費用を長男に返すこともしなければ
長男が、父親に対して改装費用の返還請求もしません。

従いまして、登記簿上は2階建ての建物の所有権は父親のままで
不動産の価値が増加しますので、何もしなければ長男が父親に改装費用
1500万円を贈与したことになり、父親に贈与税が課税されることになります。

この課税を回避するためには、従来の平屋の時価500万円と改装費用1500万円の
比率、つまり父親と長男で1対3の比率で新しい自宅の所有権登記をする必要が
あります。

実務上も、実際の改装費用の支払いと、その後の登記とをチェックすると
その評価額の比率が間違っている事例が多くあります。

これから、改装工事を検討していらっしゃる方は
同居に向けての改装費用で、税務上のトラブルが発生しないように
税の専門家である税理士に是非ご相談ください


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