- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
○ 連鎖倒産を避けろ!――商事留置権
株式会社平沼洋装が破産したと聞いて、株式会社瀬田商店の瀬田社長は急いで黒田弁護士の所へ相談に来た。
聞くと、瀬田商店は平沼洋装から洋服の製造を請負っており、できあがった洋服を瀬田商店は平沼洋装に対して納品し、平沼洋装が一般消費者に対して販売しているという。
製造に際しては、洋服の生地を平沼洋装から供給を受け、瀬田商店が加工しているという。瀬田商店は平沼洋装に対して200万円の売掛金債権がある。かたや、平沼洋装から供給を受けた洋服の生地が時価で300万円ほどあるという。
瀬田社長は、「平沼洋装が破産したとなると、ほとんど債権を回収できないんでしょう。破産の配当率は1割にも満たないのが相場だと先生から日頃から聞かされているし・・・。」と不安げだった。
黒田弁護士は、瀬田社長にこう言った。
「商事留置権という制度があります。商人間の商行為によって生じた債権について、債務者である平沼洋装から預かったりして占有している物については、債権に充当することができます。会社は当然に商人とみなされますので、商事留置権は、会社間の商取引には当然使えます。商事留置権で、競売の申し立てをしましょう。」
すると、瀬田社長も安心した。
そこで、黒田弁護士は、商事留置権に基づく競売を裁判所に申し立てた。
ところが平沼洋装の破産管財人から洋服の生地を返還してくれという手紙を受け取った瀬田社長が、黒田弁護士のところへ再びかけ込んできた。
瀬田社長は心配した顔で、「先生、どうなりますか。生地を返さなくてはいけないのですか。」と聞く。
黒田弁護士は、「大丈夫。平沼洋装の破産管財人とは交渉して、こちらの債権を認めさせますよ。」と言った。その場で、黒田弁護士は、平沼洋装の破産管財人の事務所へ電話して、破産管財人と話をした。
「生地については、商事留置権に基づく競売の申し立てをしました。これは担保権すなわち破産法上の別除権の行使ですから、当然に許されると思いますが。」と黒田弁護士が言うと、平沼洋装の破産管財人も、しぶしぶ「そうでしょうな。」と応じた。黒田弁護士は、「したがって生地を返還できません。ご承知下さいますか。」とたたみかけると、平沼洋装の破産管財人は、「わかりました。仕方がないでしょうな。」と承知してくれた。そばで聞いていた瀬田社長は、生地を返さなくてすむと分かると、黒田弁護士に礼を述べた。
その数日後、執行官が、生地の保管場所である倉庫へ来て、評価額を200万円と見積もった。買い手は他にはいないから、瀬田商店が現金で200万円支払った。後日、この200万円は瀬田商店の配当として、返還される。競売はその場で終わり、生地は移動することなく、所有権は瀬田商店へ移った。
瀬田商店は、生地の時価が300万円するのではないかと言っていたが、生地のままの状態では、市販することができない。洋服に加工して始めて、商品となる。したがって、執行官が安めに評価したのは当然である。しかし、生地を販売業者から新たに仕入れるとなると、高い。
そこで、瀬田商店は、生地を競売で自ら落札することとしたのだった。
これによって、瀬田商店は、平沼洋装に対する債権回収ができた。
瀬田社長は結果に満足してくれた。
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