競売にかけられると、
住んでいる人間が立ち退かなければならないのはいつ頃となるのでしょうか?
競売により落札者が裁判所へ
代金納付したら、
所有権が落札者に移り
債務者のものではなくなります。
この時点では退去しなければなりません。
通常の競売の開始決定の差押から
落札されて代金納付までの期間は
早ければ4ヶ月~6ヶ月です。
(東京地裁などは民事執行センターを設けていて
早く執行される傾向にあります)
退去するのが嫌だと居座ってもいずれ裁判所に強制的退去させられます。
精神的な心労を考えれば早めに
退去されることが望ましいでしょう。
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