「その他」を含むコラム・事例
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米国改正特許法逐条解説 第2回 (第12回)
米国改正特許法逐条解説 (第12回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 2月3日 執筆者:弁理士 河野 英仁 第316 条 特許性,不特許性及びクレーム抹消の証明書 (a) 全般 この章に基づく当事者系再審査手続において審判請求期間が満了したとき,又は審判請求手続が終結したときは,特許商標庁長官は,特許を受けることができないと最終的...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
賃貸オフィスの入退去をめぐるトラブル(2)賃借中
◇賃貸中のトラブル ・賃料増減額請求権 賃貸借が継続していると、時間の経過により賃料の額が不相当になるケースがあります。 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
内国債券の税金と外国債券の種類と税金
債券の税金は、現在優遇税制が適用されている上場株式の売買益とは異なり、重いものになっています。 利付債の利息には、預貯金と同じく20%の源泉分離課税が掛ります。 また、償還差益(購入時の価格と償還時の額面価格との差益)は、雑所得として総合課税扱いに為ります。 債券の売買益は原則として非課税です。 ただし、転換社債型新株予約権付社債(通常転換社債と呼ばれます)等は株式と同様の扱いに為っています...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
事業承継の方法と問題点
第3 事業承継の方法 1 概要 事業承継の方法は,「親族内承継」と「親族外承継」とに大別することができ,「親族外承継」はさらに「役員・従業員等への承継」と「M&A」に分けることができます。 なお,本コラムでは,「親族内承継」,「役員・従業員等への承継」,「M&A」に続く,第4の方法として「信託」を掲げます。 また,本コラムでは,事業承継に際して企業の再生を図る場合や,結果として事業を廃...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
バヌアツ共和国 火山と美しい海 多様なアクティビティー
太平洋の国々を紹介する最後は、バヌアツ共和国です、日本では名前が知られていない国の一つかと思います。 緑濃い島、エメラルドブルーの海、優しい人々は南太平洋観光局の下記ページで確認出来ます。 http://www.south-pacific.travel/spto/cms/japanese/destinations/vanuatu/gallery.shtml 正式国名は バヌアツ共和国 ( Re...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
ダン・ケネディの名言(改善)
おはようございます! 質問×仮説型営業コンサル@竹内です。 では本日の名言をご紹介します。 本日の名言は コチラ↓ 実際、これが大部分の人の改善に対する関心なのだろう。 変化も、苦痛も、自発性もともなわない改善だけに関心があるのだ。だからどの分野でも、ごく一部の人間が巨額の利益を稼いで、「その他大勢の凡人」を凌いでいる。 ダン・ケネディ マーケティングコンサルタント 【一言】 あ...(続きを読む)
- 竹内 慎也
- (営業コンサルタント)
金融機関についてのDESの特則
4 金融機関についてのDESの特則 (1) 銀行法 ① 銀行等による議決権の取得等の制限 銀行又はその子会社は,国内の会社の議決権については,合算して,その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権の5%の議決権の数をいいます。)を超える議決権を取得し,又は保有してはなりません(銀行法16条の3第1項)。 銀行又はその子会社が,担保権の実行による議決権の取得その他の内閣府令(銀行法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
子会社等のDESによる損失負担が寄附金に該当するか
(4) 子会社等のDESによる損失負担が寄附金(法人税法37条)に該当するか ① 寄附金とは 近年の経済環境の悪化を受けて,法人が経営危機に陥った子会社の倒産等を防止するため又は整理するために損失負担,債権放棄及び無利息貸付け等(以下「損失負担等」といいます。)を行ういわゆる再建支援等事案が増加していますが,これらの事案で,損失負担等を行う者(以下「支援者」といいます。)の損失負担等の額が...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
旧商法下でのDESについて債権者側の税務の裁判例
(3)旧商法下でのDESについての税務の裁判例 また, 原告が,関連会社への債権の現物出資および同社への新株発行による同社に対する債務の株式への転化(DES)について混同による債務消滅益の計上漏れがあるなどとして,本件更正処分等を受けたことから,その取消を求めた事案で,平成13年商法改正前において,株式会社の債務を株式に直接転換してDESを直接実現する制度が存在しない以上,株式会社の債務を株式...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
DESの債権者側の税務上の取扱
(2) DESの債権者側の税務上の取扱 DESの課税関係は次のとおり整理できます。例として,10億円の債権が,時価3億円の株式と評価される場合を例に,債権者側の税務処理は次のようになります。 ① 子会社に対して100%の支配関係があるなど,適格現物出資の要件が存する場合なら,債権の簿価が承継され,株式の簿価は10億円になります(法人税法施行令119条1項7号)。 ②支配関係にある子会社等への...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
DESの債務者側の税務上の取扱
2 DESの債務者側の税務上の取扱 (1) 100%グループ内の法人間の支援に関する平成22年法人税法改正 法人がその子会社等の解散,再建等に伴い,当該子会社等のために損失負担等をした場合において,そのことについて相当な理由があるときは,その損失負担等により供与する経済的利益は寄附金に該当しないと取り扱われています(法人税法基本通達9-4-1)が,平成22年改正は,寄附金の概念を変更す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式に関する税金
第7章 事業承継と株式に関する税金 第1 株式等の評価単位 1 取得財産の価額の評価 相続,遺贈又は贈与により取得した財産の価額は,原則として当該財産の取得の時における時価によります(相続税法22条)。そのうち株式及び株式に関する権利の価額は,それらの銘柄の異なるごとに,財産評価基本通達の定める次に掲げる区分に従い,その1株又は1個ごとに評価します(財産評価基本通達168) ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税の物納
第7章 事業承継と相続税の物納 第1 概要 1 物納の要件 原則として、相続税は金銭で納付しなければなりません。一括納付による場合も延納による場合も同様です。もっとも、例外的に相続税額が過大であり金銭での納付が不可能である場合には、納税義務者の申請により、物納をすることができます(相続税法41条1項)。 ちなみに、2006年10月に中小企業庁が実施したアンケートによれば、中小企業の経営...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税の延納
第6章 延納 第1 延納の要件 相続税は、納付すべき税額を、被相続人の死亡の日の翌日から10ヶ月以内に一括で納付するのが原則です。しかし、一括納付をするのに十分な金銭がない場合、以下の延納の届出が認められるための要件を充たすことによって、相続税の延納をすることができます。後継者たる相続人に納税資金が十分でなく一括納付できない場合に有用です(相続税法38条)。 (ⅰ)相続税額が10万円を超え...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式を発行会社に譲渡する(自己株式)
第5章 株式を発行会社に譲渡する(自己株式) 第1 手続と財源規制 1 手続 現経営者が保有する株式を発行会社に譲渡することにより確保した資金で、相続税の現金納付をすることができます。 会社法が定める手続きとしては、あらかじめ、株主総会の特別決議によって、取得する株式の数等以下の事項に加えて、当該事項に関する取締役会決議事項(会社法158条1項)の通知を特定の株主に対してのみ行う旨を定...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継における退職金等の活用
第4章 事業承継における退職金等の活用 第1 生前の退職所得の意義と計算 1 退職所得の意義 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(「退職手当等」といいます)に係る所得をいいます。退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
資産運用 債券の発行条件の違い
債券の発行には「表面利率」「発行価格」「償還期限」「利払い」の4つの条件が予め決められています。 表面利率(クーポン・レート)は 額面金額に対して支払われる1年間の利息のことです。変動利付債を除いて、償還まで変更されない固定金利です。 また、債券の利息のことをクーポンと呼ばれるため、クーポンレートともいわれます。 利息が支払われない割引債をゼロクーポン債と言います。利息相当分は割割り引いて発行...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
【2月の講座】 ご案内 1
ライフオーガナイザー+インテリアコンサルタントの石井純子です。 ライフオーガナイズとは、インテリア以前の「くらしの土台」作り。 空間だけでなく、考え方や時間の使い方など、生活そのものを整理して見直すことなのです。 早いもので、2月! 寒い日が続いていますが、もうすぐ節分。 ゆっくりですが、春は近付いていますよ さて、今月の講座のご案内。 まずは、 ...(続きを読む)
- 石井 純子
- (インテリアコーディネーター)
ロングステイ キリバス 世界第3位の排他的経済水域を持つ国
キリバスは、国際機関太平洋諸島センターのガイド・ブックによれば世界第三位の排他的経済水域(EEZ)を持つ国として紹介されています。 ただし、ウィキペディアやその他のランキング(領海+EEZ)には出ていません。陸地面積が小さいため領海面積が狭いためと思われます。地図で確認すると広大な排他的経済水域があることが解ります。 正式国名は キリバス共和国(Republic of Kiribati) です...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
事業承継における後見制度の活用
第5章 後見制度 経営者が事業承継を考える場合というのは,一般にある程度年齢を重ねた段階であり,今後,病気等により,事業承継対策を行うことができなくなる事態も考えておかなければなりません。 また,事業承継対策には,高度な判断能力が要求され,判断能力が低下している場合には,せっかく築き上げた事業を他人に奪われてしまうことも起こりえます。 そこで,このような事態に備えて,後見制度の活用が検...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と代表者(経営者)個人の債務の相続
第7 代表者個人の債務 1 分割債務 相続財産には,被相続人の消極財産(債務)も含まれるところ,単純な金銭債務その他可分債務は,その相続分にしたがい分割され,相続人に承継されます(大決昭和5・12・4民集9巻1118頁)。 連帯債務であっても,単純な金銭債務のような可分債務は,分割承継され,各自その承継した範囲において,本来の債務者と連帯債務者となるとするのが判例です(最判昭和34・6・1...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と金融支援措置
第4 金融支援措置 1 概要 経済産業大臣の認定(中小企業承継円滑化法12条)を受けた中小企業者に対して,中小企業信用保険法の特例(中小企業承継円滑化法13条),株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例(中小企業承継円滑化法14条)を設け,金融支援措置を講じています。 経済産業大臣の認定対象は,中小企業基本法で定められた中小企業(一部は政令により範囲拡大)で,事業承継...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と中小企業承継円滑化法の合意の手続
5 中小企業承継円滑化法の合意の手続 (1)概要 民法の特例合意は,前述のとおり推定相続人全員が書面により合意をすることが必要ですが,合意をしただけでは効力は発生しません。後継者は,合意の時から1ヶ月以内に,経済産業大臣に対し確認申請を行う必要があり(中小企業承継円滑化法7条1項),確認が得られた後1ヶ月以内に家庭裁判所へ許可の申立てをし,家庭裁判所からの許可を得られてはじめて合意に効力が認...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と中小企業承継円滑化法
第3章 中小企業承継円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには,株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし,中小企業経営者の個人資産に占める自社株式及び事業用資産の比率は非常に高く,これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると,後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に,後継者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(会社分割)
2 会社分割 (1)会社分割とは 会社分割とは,1つの会社を2つ以上の会社に分けることをいいます。会社分割には,分割する会社(分割会社)がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を既存の会社(承継会社)に承継させる吸収分割(会社法2条29号)と,分割会社が新たに会社(新設会社)を設立して承継させる新設分割(会社法2条30号)とがあります。 個別財産の譲渡行為である事業譲渡とは...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(株式交換・株式移転)
3 株式交換・株式移転 (1)株式交換・株式移転とは 株式交換とは,既存の複数の会社間で株式の交換をすることにより,親子会社関係を構築する組織再編行為です。具体的には,親会社となることが予定される株式会社又は合同会社(株式交換完全親会社)の株式やその他の財産と引換えに,子会社となることが予定されている株式会社(株式交換完全子会社)の発行済株式を,完全親会社に取得させることをいいます(会社法2...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(合併)
2 合併 (1)合併とは 合併とは,2つ以上の会社が契約によって1つの会社に合同することをいいます。その類型には,合併により消滅する会社が存続する会社に吸収される「吸収合併」(会社法2条27号)と,合併により新たな会社が設立される「新設合併」(会社法2条28号)とがあります。合併の効果として,消滅会社の権利義務はすべて存続会社もしくは新設会社に承継されます(会社法752条1項,756条2項)...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と信託の類型
第4章 信託の類型 第1 自己信託 1 定義 自己信託とは,特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書等の書面によって行うものです(信託法3条3号)。つまり,委託者が自己の有する財産を信託財産として,自ら受託者となり,信託を設定することをいいます。 なお,旧信託法下においては,明文の規定...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継対策としての信託の利用法
第3章 事業承継対策としての信託の利用法 第1 相続人間の紛争回避策 1 経営権をめぐる紛争 相続財産である株式は法定相続によれば,相続人間の共有状態となり,その行使方法をめぐって会社の経営権争奪の紛争へと発展します。そこで,現経営者は,生前贈与,遺贈等により後継者に自社株式を集中させようとするわけですが,後継者の経営能力が未だ十分でない場合には,他の親族により会社の経営が実質的に奪われて...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継における信託の利用可能性
第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避 信託財産は,委託者から受託者に移転し,受託者に帰属しますから,委託者の債権者は,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。 他方,受託者の債権者も,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして,信託財産は受託者から独立していますから,受託者に倒産手続が開始された場合,信託財産...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
個人事業者の消費税の確定申告
そろそろ確定申告時期が到来しますが、我々税理士にとっては、一番の繁忙期がやってまいります(担当しているクライアントによって、忙しくない税理士さんもいると思いますが…)。そこで、今日は個人事業者の確定申告について、少しお話しようかと思います。 「確定申告」というと、皆さん漠然と3月15日までに申告しないととお考えの方が多いように感じます。確かに、所得税と贈与税の確定申告期限は3月15日になり...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
資産運用 債券の種類 どのようのものがあるのか
債券には、様々な分類があります。 公社債という分け方で公共債と民間債(社債)等です。それを系統的に落としたものが図です 外国債の中にも、国内債と同様な分類が出来るのですが、省略しています また、利付債(通常は半年ごとに利息が支払われ、償還時に額面金額で償還される債券) と割引債(利息の支払いは無いのですが、額面金額から利息相当分を割り引いた価格で発行され。償還時に額面金額で償還される債券) ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
ロングステイ ツバル もっともポリネシアさが残る神様の国
今回は、地球温暖化で国土が脅かされている国ツバルをご紹介します。 TVなどの報道でご存じの方も多いと思いますが、ツバルは地球温暖化の影響で、海面が上がりますと、国土が海没するリスクにさらされています 正式国名ツバル(Tuvalu)は、9つの環礁島からなるポリネシアの国で、首都のあるフナフティ環礁島は赤道の南1,000km、フィジーの北1,100kmに位置しています。ツバルはツバル後手8つの集団...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
資産配分、10年間の運用成績
私のセミナーでも、資産運用の成果の約90%は資産配分(アセットアロケーション)による者と説明しています。 とは言いながら、どのような資産配分であったなら、自分に合っているのか、または直近10年でどのように資産配分しておけば良かったのかを検証してみました 表は2011年5月31日に保有している資産がどのようになっているかとして判断して下さい。 もし、10年前の2001年6月1日に投資して、2011...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
1月23日〜1月29日に投稿したなう
【質問×仮説×双方向営業研修】質問仮説営業コンサル竹内慎也さんの投稿したなう アンドリュー・カーネギーの名言(人は感情の動物): 皆さまおはようございます。営業コンサル@竹内ですではでは、今日の名言をご紹介します!!今日の名言は…およそ人を扱う場合には、相手を論理の動物だと思ってはならない。相手は感情... http://t.co/WQaubusx1/23 7:58 1月16日~1月22日に...(続きを読む)
- 竹内 慎也
- (営業コンサルタント)
役員退職金支給の際の税務上の留意点
【コラム】 役員退職金支給の際の税務上の留意点 (ⅰ)適正額の算定 ア 適正額の損金算入 退職した役員に対して役員退職金として支給した金額のうち,不相当に高額な部分の金額は,法人税の計算上,損金算入できません(法人税法34条1項,法人税法施行令70条1項2号)。しかし,具体的に「不相当に高額な部分の金額」については,次の3つの事情等を総合勘案して判断されることになると定める...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役会が退職慰労金の決定を行わない場合の救済
(4)株主総会から一任を受けた取締役会が退職慰労金の決定を行わない 場合の救済方法 株主総会が会社の内規に従い退職慰労金を決定することを取締役会に一任したに もかかわらず,取締役会がこれを放置することによって,退職慰労金が支払われな いという事態が生じます。特に同族会社において,オーナー取締役と仲たがいする 形で退任した場合にこのような事態が想定されます。この場合の退任取締役の救済...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とオーナー社長からのクビ宣告
【コラム】オーナー社長からのクビ宣告 中小企業においては,オーナー社長が会社の人事について実権を握っていることが多くあります。しかし,オーナー社長が取締役または従業員に対して,いわゆるクビを言い渡したとしてもそれが法的に有効な主張となるかどうかは慎重に検討する必要があるでしょう。 まず,代表取締役の解職権限は,取締役会設置会社においては,取締役会にあります(会社法362条2...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と取締役の選任
第2 取締役の選任 1 株主総会の決議による選任 取締役は,株主総会の決議によって選任されます(会社法329条1項)。なお,選任決議の際に,法務省令(会社法施行規則96条)で定めるところにより,役員が欠けた場合または会社法・定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができます(会社法329条2項)。 また,種類株式として,取締役選任権付種類株式(会社法10...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
製造物責任法(PL法)
製造物責任 Q テレビをつけていたら、火災が発生し、家が火事になりました。テレビのメーカーに損害賠償請求をしたいと考えています。 1.製造物責任法 製造物に欠陥があった場合、製造物責任法に基づく損害賠償請求ができます。 損害賠償責任を追及する場合、民法の不法行為法における一般原則によれば、要件の一つとして加害者に故意・過失があったことにつき被害者側が証明責任を負う。つまり...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
資産運用 債券=公社債を保有するメリットとデメリット
重要な金融商品として、株式と債券がありますが、株式よりも債券は、解りにくい商品かと思います。これから数回かけて、債券とは何かを考えて参ります。 債券は、国、地方自治体、地方公共団体、民間企業、または外国の政府や法人などが、投資家から資金を借り入れ、その代わりに発行する一種の借金の証文「借用証書」です。日本国債や東電債などが有名ですが、東京都債、ソフトバンク債など、様々な社債が在ります。 借用証...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
事業承継と役員の処遇(取締役の地位)
第2章 事業承継と役員の処遇 第1 取締役の地位 株式会社には,一人又は二人以上の取締役を置かなければなりません(会社法326条1項)。ただし,取締役会設置会社では,取締役は三人以上でなければなりません(会社法331条4項)。 会社法の下では,取締役は,取締役会を設置しているか否かにより,その位置づけが異なります。 取締役会非設置会社では,取締役は会社の業務を執行し,原則として会社を代...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継にあたって考えるべき人事・労務問題
第3 事業承継にあたって考えるべき人事・労務問題 事業承継が起きたことによって,後継者とその他の幹部との間で対立が生じることがあります。 対立がもはや解消できないとなれば,現在の社長である後継者が,先代のブレーンであったような役員や従業員の処遇について厳しい選択を迫られることになります。そのような選択を後継者にさせるのは,大変,酷といえます。また,社内経営陣の足並みが揃わないことは,特に中小...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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