- 吉野 充巨
- オフィスマイエフ・ピー 代表
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:お金と資産の運用
債券の税金は、現在優遇税制が適用されている上場株式の売買益とは異なり、重いものになっています。
利付債の利息には、預貯金と同じく20%の源泉分離課税が掛ります。
また、償還差益(購入時の価格と償還時の額面価格との差益)は、雑所得として総合課税扱いに為ります。
債券の売買益は原則として非課税です。
ただし、転換社債型新株予約権付社債(通常転換社債と呼ばれます)等は株式と同様の扱いに為っています。
割引債(ディスカウント債)の償還差益は、一般に、発行時に18%の税率で源泉徴収される源泉分離課税が適用され、課税関係は完了します。発行時に発行金額に税金分を上乗せして支払います。
売買益は利付債券と同様、転換社債を除いて原則として非課税です。
外国債券の払い込み価格やクーポンによる分類(名称)があります。
ゼロ・クーポン債とは、通常クーポン(利息)がゼロの債券を指します。外国法人などが発行する長期の割引債の事を一般にゼロ・クーポン債と呼びます。クーポン(利息)がない代わりに顔面金額より大きく割り引かれた価格で発行され、額面価格で償還されます。
ストリップ債は
米国や欧州の利付国債の内、元本部分とクーポン(利息)とを切り離して、夫々を別個に取引できるようにした債券です。一般的には、割引債(ゼロクーポン債)の形態をとります。
ディープ・ディスカウント債は
外国法人などが発行する利付債で、発行価格が額面価格より大幅にディスカウント(割引)された債券のことです。クーポン(利息)と償還差益の両方が得られます。
外国債券の利息は、
原則として20%の源泉分離課税扱いです。課税対象となる金額は外国で源泉徴収される前の金額ですが、外国での源泉徴収分と合わせて20%と為るように国内での源泉徴収が調整されます。このことを差額徴収方式と言います。
外国債券の償還差益は、利付債、割引債ともに雑所得として総合税扱いに為ります。
売買益に対しては、原則として非課税扱いです。
ただし、ゼロクーポン債、ストリップ債、ディープ・ディスカウント債等の売買益は譲渡所得といて総合課税されます。売却までの保有期間によって。長期譲渡所得(保有5年超)と短期譲渡所得(保有5年以内)の区分があります。
詳しくは国勢超の下記を参照ください
ゼロクーポン債の税のあらまし
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1515.htm
譲渡所得、短期・長期について
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
文責
ファイナンシャル・プランナー
&投資アドバイザー 吉 野 充 巨
『このコラム又は回答は、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。
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