「対象」を含むコラム・事例
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贈与税のかからない財産(非課税財産)
贈与を受けても贈与税がかからない財産のことを贈与税の非課税財産と呼びます。 贈与税の非課税財産はいくつもあるのですが、皆様に関係のありそうな代表的なものをいくつか紹介します。 1.法人からの贈与財産 法人からの贈与財産については、その全額が非課税となります。 ただし、法人から贈与を受けた財産については、別途一時所得として、所得税が課税されます。 2.相続開始の年に被相...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与の税金特例500万円が2000万円に拡大?
住宅資金贈与の非課税枠500万円ですが、10月22日の日経新聞に来年度の税制改正で国土交通省がこれを2,000万円程度まで広げることを税制改正要望に盛込む検討に入ったと1面に記載されていました。 ご覧になった方も多いと思いますので、今回はこの制度がもし来年度の税制改正で実現した場合に現時点で取れるべき対策について解説したいと思います。 実際に対象となる方は少ないかも知れませんが、税制改...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
期限が到来する住宅売却時の税金特例(平成21年末)
年末が近づいてきました。 住宅の税金特例で、期限が間もなく到来するものがありますので、ここで紹介します。 期限が間もなく到来するのは、買換特例の「利益の特例」場合と「損失の特例」場合です。 「利益の特例」と「損失の特例」については、両制度とも平成21年12月31日までに以前お住まいのマイホームを売却した場合に適用対象となります。 いずれも一定のマイホームを買換えをし...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税の住宅取得資金贈与500万円非課税のデメリット
平成21年に急遽できた住宅資金贈与の非課税500万円は、住宅の購入や増改築の資金を父母や祖父母など直系尊属から贈与を受け、その贈与を受けた資金で購入した住宅に一定の日までに住み始めた場合には、贈与を受けた金額のうち平成21年と22年で通算して500万円まで非課税にしますという特例です。 贈与税の非課税ということは、贈与税の課税の対象から外すということです。 住宅資金贈与でよく使われる相...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税500万円 よくある質問 その2
贈与税が非課税となる住宅資金贈与500万円の制度ですが、これまでに寄せられたご質問をまとめてみました。 4.土地の代金に対する贈与は対象となるか? 税法では、住宅を建物中心で考えます。注文住宅のように土地を先行取得して、その後好きなハウスメーカーで建物を建てるような場合で、土地の先行取得資金を贈与受けた場合に、この500万円非課税の適用は原則としてありません。 土地の取得が次のよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税500万円のよくある質問 その1
贈与税が非課税となる住宅資金贈与500万円の制度ですが、これまでに寄せられたご質問をまとめてみました。 1.義理の父母からの贈与は対象となるか? 義理の父母、義理の祖父母からの贈与は、この制度の対象とはなりません。血のつながっている親子、祖父母と孫との間での住宅資金贈与が対象となります。叔父、叔母からの贈与も対象外です。 義理の父母からの贈与については、配偶者側で贈与を受けて、住...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
「エコポイントとヤマダポイント」
先ほど、所用でヤマダ電機池袋総本店へ行って参りました。 エコポイントが今月で事実上縮小ということで平日にもかかわらず休日のような混雑。 エコポイントの対象商品の大型画面TV売場は、レジの前に長蛇の列ができていました。 そこで見つけたのが添付のチラシです。 つい最近、オール電化リフォームに参入を発表したばかりのヤマダ電機。 いつのまにかタマちゃんともすっかり仲良しになっていたなんて・・...(続きを読む)
- 清水 康弘
- (工務店)
全ての商品/サービスに関わるのが景品表示法
BtoCで商品やサービスを消費者へ展開する企業は、すべて「景品表示法」の規制対象となります。特に、注意すべきポイントは「優良誤認」にならないか。 商品の性能や機能、効果を必要以上に「良い」と見せる表現は指導を受ける可能生のある表現となります。 最近、問い合わせを多く受ける「コンテンツ商材(情報商材)」なども景品表示法の対象となりますので、十分に注意をして誇大な表現は避ける、最大値は使わない。 ...(続きを読む)
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
民間介護保険が充実し、競争激化の様相です。
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回のコラムは、民間介護保険が充実してきている というテーマでお話させていただきます。 最近の生命保険の売れ筋商品と言えば、なんといっても第三分野 と言われている医療保険とがん保険。 だが、医療保険に関していえば、特約の内容や保障内容に関して、 目新しいものが出てきそうもありません。 またがん保険については、これだ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
FPが教える保険マニュアル 個人年金の活用
公的年金だけでは老後の生活には十分とは言えなくなってきました。そこで税制面での活用をしながら計画的な老後資金を蓄える手段として今回ご紹介しますのが、個人年金です。メリット・デメリットをしっかり把握して他の運用と比較する事が大切ですね。 個人年金を利回りで判断する(30歳で加入。月々2万円の保険料を30年間払い込んだ場合) 1 受取総額840万円(84万円×10年)-保険料総額(2万円×12か...(続きを読む)
- 新谷 義雄
- (ファイナンシャルプランナー)
第1回セミナー「作り手の知っておきたい著作権・意匠権」!
この度アーティストや手作り作家さん対象とした著作権や意匠権に関するセミナーを開催します。 併せて、弊社でスタートしました「はあとふる.アート」の説明会も致します。奮ってご参加下さい。 詳細は以下のとおりです。 内容: 「知っておきたい著作権・意匠権」&「権利の保護や活用の仕方」 ・日時:2010年11月12日(金) 第1回目 14時~16時:会議室3号室:残5名まで。 第2回目 18...(続きを読む)
- 重松 まみ
- (営業コンサルタント)
法人税率が18%に減税 平成21年改正
今日は、平成21年の税制改正に関するエントリーです。 平成21年は減税色が強い改正でした。 法人税については、前回紹介した欠損金の繰り戻し還付の復活と今日紹介する中小企業に対する法人税率の引き下げが大きいのではないでしょうか。 法人税率の引き下げは平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する事業年度の所得金額のうち、年間800万円以下の金額に対する税率が引き下げられま...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
欠損金の繰戻し還付制度復活
平成21年度の税制改正により、欠損金の繰戻し還付制度が復活しました。 改正前は、設立したばかりの中小企業など一部の法人に限定されていましたが、改正により適用範囲が大幅に拡大されました。 適用対象の法人としては、 1.普通法人のうち、各事業年度終了の時において、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税非課税 住宅資金贈与限定500万円 追加経済対策
新聞報道等によりますと、政府の追加経済対策として住宅向け贈与に限り、贈与税の非課税枠の上積が検討されています。 500万円非課税特例の活用方法のコラムはこちらです。 贈与税については、1年(2009年の場合2009年1月1日〜2009年12月31日)に贈与を受けた金額が110万円までであれば、贈与税の基礎控除(贈与がこの金額までなら課税されない金額)である110万円の範囲内となる...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続により承継した借入金の住宅ローン控除
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 住宅ローン控除の対象となる借入金となりません。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
非居住者期間に取得した場合の住宅ローン控除
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 非居住者期間に取得すると適用を受けられません。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与の順番(流れ)の注意点
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 住宅を取得する前に贈与を受けていないと特例の適用はありません。...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その1
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 3年という条件があります。 3,000万円控...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その3
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 住まなくなってから相続により取得した場合 前...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
少し気にしてみよう。メールの署名
最近、Webサイトの小手技ネタが多いですが、 今回もそんな感じです(笑) 内容自体は非常にベタなのですが、やってない方も多いと感じたので、書かせて頂きます。 Webサイトを公開して、一番身近でPRできるのがメールです。 対象相手とのやりとりで、署名つきで連絡をすれば、それだけでPRしている事になりますので。 なので、このメールの署名を活用しない手はない。という内容です。...(続きを読む)
- 武本 之近
- (Webプロデューサー)
更に規制強化が進む「薬事法」 パワーストーン
健康食品(サプリメント)の規制は、もちろんのこと。 アグネス氏の事例を機に、パワーストーンへの規制も強化されてきています。 逮捕までは至らなくとも、 サイトを強制的に、閉じさせられるケースも出てきています。 なぜ「パーワーストーン」が薬事法の規制対象になるのか? ストーン(石)=雑貨 あくまでも、アクセサリーとして身につけるものであって、 その石が体内へ生理的な作用を起こすという表現はでき...(続きを読む)
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
IC対象セミナーのお誘い
IC'sスクエア展示メイキングSHOW & エイジング塗装実演セミナー 現在OZONEで展示中の『湘南house 本当に大切なものに囲まれた湘南生活』、 そのコンセプトワークから、インテリアエレメントの選定、商材手配、設営までを担当したICが詳しくご紹介します。 また、ステージの重要なエレメントとなった、自主製作のデスク。それを塗装した株式会社クイックビルド様が 特殊技術であるエイジング塗...(続きを読む)
- 柳生 千恵
- (インテリアコーディネーター)
1月の失敗しない家づくり
今回の「テーマ」:失敗しない 家づくり 日時:2011年1月30日(日)午後2時~午後4時(予定) 場所:中野サンプラザ 入場料:無料 対象:一戸建て、住宅リフォームをお考えの方 または、建て替えようか、リフォームしようか迷われている方 今回の勉強会で得られる情報のほんの一部をご紹介すると・・・・ ●失敗しない家づくりの方法がわかる。 ●建て替えなのか、リフォーム...(続きを読む)
- 富樫 孝幸
- (建築家)
目黒区で「共働きの快適生活術」講演します♪
12月4日(土) 目黒区男女平等・共同参画センター会議室 で 「共働きの家計管理」に関するセミナーを 平野泰嗣・平野直子で講演させていただくことになりました このセミナーは、3回シリーズとなっております。 第1回: 11月20日(土) 「 私のグッドバランスをみつけよう 」 ももせいづみ氏(生活コラムニスト) 第2回: 11月27日(土) 「 ビジネス発想家事でゆとりを作ろう 」 ももせい...(続きを読む)
- 平野 直子
- (ファイナンシャルプランナー)
展示会場で転職情報の収集
東京ビックサイトや幕張メッセなどで日々開催されている「産業見本市・展示会」が優秀な学生を採用するためのリクルート活動の場になっているのだそうです。 たとえば10月28日~11月2日まで東京ビッグサイトで開催される第25回日本国際工作機械見本市(JIMTOF)では、大学や高等専門学校の学生を対象にした展示に力を入れています。 見本市が新卒採用の場に(時事深層) http://business.n...(続きを読む)
- 藤原 純衛
- (転職コンサルタント)
ペルソナ(顧客モデル)とペルソナデザインのご紹介
最近、商品開発やサービス開発において「ペルソナ」「ペルソナデザイン」が注目されています。 今回は、リサーチャーとしても見逃せないテーマ:「ペルソナ」についてご紹介しましょう。 「ペルソナ」とは、 “企業が提供する製品やサービスにとって最も重要で象徴的な顧客モデル” と定義されています。 例えば、新商品Aに最もふさわしくあるいは最も望ましい顧客とは…と問われたとき、 “◎◎の...(続きを読む)
- 原田 健二
- (リサーチャー)
孫への贈与に税優遇拡大?!
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 政府税制調査会は2011年度税制改正で、高齢者から孫へ向けた生前贈与をしやすくする検討に入ったそうです。 相続時精算課税制度の非課税枠の対象を、孫にまで拡大する案が有...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
平成22年の年末調整の留意事項が国税庁HPで公表されました
平成22年の年末調整の留意事項が国税庁HPで公表されました【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 年末調整の留意事項が国税庁のHPで公表されました。 今年の年末調整の留意事項を簡単にわかりやすく記載しているパンフレットが 下記URLで公表されています。 是非一度ご確認ください http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjo...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
J-SaaSに生産管理システム登場!
私が以前からコンサルしている、田中精工株式会社さんが、自分達で使っている生産販売管理システムをJ-SaaS対応にされました。先日、J-SaaSサイトにも掲載されました。 このシステムは、田中精工さんがIT経営力大賞2009で対象を取られた時のシステムです。 J-SaaSの生産管理システム このシステムは、3つの機能レベルで提供されます。 ■機能レベル1 受注登録(EDI利用可)から出...(続きを読む)
- 坂田 岳史
- (ITコンサルタント)
米国仮出願の拡大先願の地位(第5回)
米国仮出願の拡大先願の地位(第5回) ~Secret Prior Art~ In re Giacomini, et al. 河野特許事務所 2010年10月22日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (4) 非自明性判断 さらに、米国においては非自明性判断時に拡大先願地位を有する先願が一定条件下で利用される点に注意すべきである。すなわち、米国特許法第103条(c)*11の規定により、102条...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
薬事法に抵触する表現理解 重要
薬事法を簡単に理解すると・・・ 身体(カラダ)の生理的機能・内的機能に影響を及ぼす商品 はすべて、薬事法の対象であります。 飲むもの 塗るもの でなくとも、雑貨であっても、その対象となりえます。 以下、例外もありますが、薬事法を理解する上で、 指標となりえる解釈の仕方です。 ●雑貨の場合 ・体内に影響を与える商品や表現は、医療機器とされます ・体外の物理的効果の表現に止める ●化粧...(続きを読む)
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更
国税庁は、平成22年10月20日付「相続等に係る生命保険契約等に 基づく年金の税務上の取扱いの変更について」を公表しました。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm これは、最高裁判所平成22年7月6日判決において、いわゆる年金保険 について、相続税の対象となって...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
中学英文法やり直し講座の感想をいただきました!
実は私、ずっと英文法を主体に教えることに抵抗がありました。なぜなら、英文法を理解できても、文章がかけるようにならない人が多いから。でも、あまりにも文法、文法という方が多かったので、「わかりました。じゃあやります。」ということで英文法の講座を始めたわけです。 でも、やるからには「イムラン流」を貫かなきゃいけないわけですよね。そこで、何をしたかと言うと、通常はいくら文法を勉強しても英文がかけるように...(続きを読む)
- イムラン
- (英語講師)
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