期限が到来する住宅売却時の税金特例(平成21年末) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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期限が到来する住宅売却時の税金特例(平成21年末)

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住宅売却の税金 住宅売却時の税金の注意点

年末が近づいてきました。

住宅の税金特例で、期限が間もなく到来するものがありますので、ここで紹介します。

期限が間もなく到来するのは、買換特例の「利益の特例」場合と「損失の特例」場合です。


「利益の特例」と「損失の特例」については、両制度とも平成21年12月31日までに以前お住まいのマイホームを売却した場合に適用対象となります。


いずれも一定のマイホームを買換えをした場合に税制面で優遇される特例制度になります。


両制度の適用条件については、無料レポート内で説明をしていますので、そちらをご参照下さい。

無料レポート「5つの相談事例から学ぶマイホームの税金」配布ページ
http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=71

買換え特例ですが、「利益の特例」については、毎回期限が切れる度に延長されてきました。


一方、「損失の特例」については、前回の期限切れの際、制度の廃止が噂されていました。実際には、延長されることになりましたが。。。


今回もこちらの特例の延長については、まったく見えない所です。


いずれにしても、はっきりとしたことがわかるのは、平成21年の年末の税制改正大綱の公表を待つ必要があります。


「利益の特例」については、仮に廃止されたとしても3,000万円控除など他の特例でカバーできる部分もあるのでそれほど大きな影響はないと思います。


一方「損失の特例」については、廃止されてしまいますと、マイホームの売却損失について、他の土地建物の売却利益としか相殺されないことになります。


ほとんどの方は、マイホーム以外に不動産をお持ちでないと思いますので、実質売却損失は切捨てとなりますので、影響はかなりあるのではないかと思います。

買換えを予定されている方は、早めに動かれた方がいいかも知れません。

平成21年12月31日までに古いマイホームを売却することが最低条件です。

新しいマイホームは、来年購入しても構いません。

買換えをご検討されている方は、事前にご相談下さい。
 

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